たまたま土地を売却した場合
2008.5.2
◇◆◇たまたま土地を売却した場合◇◆◇
(1)非課税収入が多い場合
消費税は、原則として、お客様から売上と一緒に頂いた消費税から、仕入や
経費等と一緒に支払った消費税を控除した残額を納税します。
経費等と一緒に支払った消費税を控除した残額を納税します。
しかし、土地の売却や住居用の家賃収入などのように、消費税が非課税とな
っている収入が、全売上の5%超を占める場合には、支払った消費税の一部し
か、納税額から控除できないことになっています。
っている収入が、全売上の5%超を占める場合には、支払った消費税の一部し
か、納税額から控除できないことになっています。
土地の売却は、高額になることが多いので、たまたま売却したような場合に
は、非課税売上の割合が増加し、課税売上割合が大きく減少することになりま
す。課税売上割合が減少すると、消費税の納税額が増えることになります。
は、非課税売上の割合が増加し、課税売上割合が大きく減少することになりま
す。課税売上割合が減少すると、消費税の納税額が増えることになります。
その様な場合に、「課税売上割合に準ずる割合」を利用することによって、
少しでも控除額を多くして、納税額を減らすことができる場合があります。
少しでも控除額を多くして、納税額を減らすことができる場合があります。
(2)たまたま土地を売却した場合
土地の売却が単発で、土地の売却以外は事業内容にほとんど変化がない場合
には、土地を売却した決算期の直前3期分の通算課税売上割合か、前期の課税
売上割合のいずれか低い割合を、課税売上割合に準ずる割合として、承認申請
することができます。
には、土地を売却した決算期の直前3期分の通算課税売上割合か、前期の課税
売上割合のいずれか低い割合を、課税売上割合に準ずる割合として、承認申請
することができます。
ただし、直前3期の最も高い課税売上割合と最も低い課税売上割合との差が
5%を超える場合には、事業内容に変化があるということで、承認が受けられ
ません。
5%を超える場合には、事業内容に変化があるということで、承認が受けられ
ません。
さらに、たまたま土地を売却した時だけに認められる特例ですので、翌年以
降については、課税売上割合に準ずる割合の適用廃止届を提出する必要があり
ます。
降については、課税売上割合に準ずる割合の適用廃止届を提出する必要があり
ます。
(3)課税売上割合に準ずる割合
課税売上割合に準ずる割合は、土地の売却が無くても、利用することはもち
ろん可能です。一般的には、使用人の人数や従事日数、機械等の使用時間、事
業所の面積等の割合が利用されます。
ろん可能です。一般的には、使用人の人数や従事日数、機械等の使用時間、事
業所の面積等の割合が利用されます。
課税売上割合に準ずる割合を利用するためには、その決算期の末日までに、
税務署長の承認を受ける必要があります。却下以外は可否の通知を出さない他
の承認申請と違い、きちんと承認の通知を受ける必要がありますので、決算期
末前までに余裕をもって、承認申請を提出する必要があります。
税務署長の承認を受ける必要があります。却下以外は可否の通知を出さない他
の承認申請と違い、きちんと承認の通知を受ける必要がありますので、決算期
末前までに余裕をもって、承認申請を提出する必要があります。
(M.H)
※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。