2008年03月05日

ゴルフ会員権の売却損


2008.2.5

(1)ゴルフ会員権の売却で節税

 ゴルフ会員権を売却すると、所得税が還付されることがあります。

 ゴルフ会員権を売却して、売却損が出た場合には、給与や退職金等の他の収入と相殺して計算することが認められています。

 ゴルフ会員権が売却損であれば、給与や退職金の収入と相殺されますので、所得税の対象になる給与や退職金の収入が、売却損の分、減少することになります。

 含み損を抱えた上に、あまり利用しないゴルフ場があるようであれば、売却を検討されてみてはいかがでしょうか。ただ、毎年の税制改正時に、相殺禁止となるのではないかとの噂が出ますので、売却時期には、慎重に検討してください。


(2)計算例

 例えば、600万円で購入したゴルフ会員権を50万円で売却した場合には、550万円の売却損が発生します。その年の年収が1,000万円であれば、所得税の対象になる収入は、1,000万円−550万円=450万円となります。

 給与や退職金は、一定の金額以上であれば、支給される際に、所得税が天引きされます。1,000万円の給与であれば、1,000万円に対応した所得税が天引きされるのです。

 相殺した結果、所得税の対象になるのは、450万円だけですので、その差額分の所得税が、納めすぎということで還付されることになります。


(3)確定申告が必要

 ゴルフ会員権の売却損と他の収入との相殺を行うためには、確定申告をする必要があります。申告期間は、原則2月16日から3月15日までとなっていますが、還付申告の場合には、この期間以外でも、申告は可能です。

 ただし、青色申告をしている場合や電子証明書控除を受ける場合等は、期限後では特例を受けられなくなりますので、申告期限を守るようにしましょう。
(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。
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