法人成りの法定調書
2008.1.7
(1)法人成りとは
個人事業者が会社を設立して、個人事業で行っていた事業を、会社で継続して行うことを、法人成りと言います。
平成18年の会社法の改正により、資本金1円でも、誰でも会社を設立することができるようになったため、会社を設立して法人成りする方が増えているようです。
もし、今個人事業で消費税の納税を行っているのであれば、法人成りで、合法的に消費税の免除を受けることもできます。
(2)法定調書
その年の1月1日から12月31日までに支払った給与や家賃、税理士報酬等について、翌年の1月31日までに支払内容について、税務署に報告する義務があります。その報告書を、「法定調書」と言います。
どのような支払内容について、報告義務があるかについては、法律によって定められています。
(3)年の途中で法人成りした場合
年の途中で法人成りをした場合には、1月1日から12月31日までの期間に、個人事業の期間と会社の期間の両方が存在することになります。法律上は、個人と会社は、別々の存在として扱われますので、法定調書も、個人と会社で、別々に作成、提出することになります。
個人事業から会社へと引き続き勤務している従業員は、一旦個人事業を退職し、新たに会社に就職したという取り扱いになります。
(1)法人成りとは
個人事業者が会社を設立して、個人事業で行っていた事業を、会社で継続して行うことを、法人成りと言います。
平成18年の会社法の改正により、資本金1円でも、誰でも会社を設立することができるようになったため、会社を設立して法人成りする方が増えているようです。
もし、今個人事業で消費税の納税を行っているのであれば、法人成りで、合法的に消費税の免除を受けることもできます。
(2)法定調書
その年の1月1日から12月31日までに支払った給与や家賃、税理士報酬等について、翌年の1月31日までに支払内容について、税務署に報告する義務があります。その報告書を、「法定調書」と言います。
どのような支払内容について、報告義務があるかについては、法律によって定められています。
(3)年の途中で法人成りした場合
年の途中で法人成りをした場合には、1月1日から12月31日までの期間に、個人事業の期間と会社の期間の両方が存在することになります。法律上は、個人と会社は、別々の存在として扱われますので、法定調書も、個人と会社で、別々に作成、提出することになります。
個人事業から会社へと引き続き勤務している従業員は、一旦個人事業を退職し、新たに会社に就職したという取り扱いになります。
(M.H)
※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。