電子証明書等特別控除
2008.1.7
(1)概要
所得税の確定申告を、納税者本人の電子証明書を付して、電子申告で行った場合に、最大で5,000円の税額控除を受けることができます。
この制度は、平成19年分又は20分年の、いずれか1年分で受けることができます。19年分で控除を受けた場合には、20年分では受けることはできません。また、19年分の控除額が5,000円未満の場合に、差額を20年分で控除することもできません。
例えば、平成19年分で3,000円の控除を受け、平成20年分で残りの2,000円の控除を受けるということはできず、19年分で控除を受けた3,000円のみで、終わりとなります。
(2)申告期間
この控除を受けるためには、確定申告期間内に、電子申告をする必要があります。
通常、所得税の還付申告の場合には、確定申告期限を過ぎて申告しても、なんのペナルティもありません。しかし、この控除制度は、期限を過ぎると、控除を受けられなくなります。
還付申告の場合は、年明けから申告ができますので、平成19年分で控除を受ける場合には、1月4日から3月17日までが、申告期間となります。平成20年分の場合は、1月5日から3月16日までとなります。
(3)税理士に依頼している場合
申告を税理士に依頼している場合でも、この控除は受けられます。ただし、電子申告をすることが要件となっていますので、税理士が電子申告で確定申告を行う必要があります。
さらに、納税者本人の電子証明書を付すことも要件ですから、所定の電子証明書を入手する必要があります。
(4)電子証明書
所得税の確定申告で利用できる電子証明書は、十数種類に限定されています。
電子証明書を入手するには、各発行機関で定められた手数料が必要になります。料金は発行機関によって異なり、1年間で1万円程度の手数料がかかるものもあります。
この控除を受けるために入手するのであれば、公的個人認証サービス(いわゆる「住基カード」)が、手頃な金額となっています。発行する市町村によって若干異なりますが、だいたい3年間の利用で1,000円程度となっています。
また、発行手続きも市町村によって異なり、その場で即発行となるところから、2週間程度かかるところもあるようです。さらに、この控除制度ができたためか、住基カードの発行が増加し、カード自体の在庫が不足している市町村もあるようですので、早めに発行手続きをしたほうが良さそうです。
税額控除に関係ありませんが、住基カードは、写真付きも選べますので、自分の好きな写真を住基カードに使って、身分証明書としても利用することができます。これで写真写りの悪い運転免許証を利用する必要なくなりますね。
(5)サラリーマンの税額控除
この控除制度は、サラリーマンのように給与以外の収入がない方でも、納税額があれば、控除を受けることができます。サラリーマンの場合、年末調整で所得税の手続きは完了していますので、普段は、なんの申告もしていませんが、確定申告をすれば、5,000円の還付金を受け取れるんです。
ただし、電子証明書の入手に1,000円、さらに、この電子証明書をパソコンに読み取らせるための機械の購入に安くても3,000円と、それなりに出費がありますので、単純に5,000円が得するわけではないということに注意してください。
さらに、所得税には、20万円未満の少額収入は、申告不要という制度があります。確定申告をすると、この申告不要制度の利用ができなくなり、今まで申告する必要がなかった収入も、全部税務署に明らかにする必要が出てきます。
(M.H)
※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。