軽油代の仕訳

2007.9.6

(1)消費税の課税対象外

 軽油引取税には、消費税がかかりません。ガソリンスタンドで、軽油を購入する場合には、軽油本体には、消費税等が加算されますが、軽油引取税分には、消費税等は加算されません。

 つまり、ガソリンスタンドでの軽油の販売価格は、次のように計算されます。

 販売価格=軽油本体価格+軽油本体価格×消費税率+軽油引取税


(2)消費税の計算

 決算時に、納付する消費税額を計算する場合には、軽油引取税の取り扱いに注意する必要があります。課税標準額に対する消費税額から控除する控除対象仕入税額の計算は、通常、次の通りです。

 控除対象仕入税額=税込の支払金額の合計額×4/105

 軽油引取税には、消費税が課税されませんから、ガソリンスタンドへの支払額が、そのまま「税込の支払金額」とはなりません。軽油の場合には、次のように、軽油引取税分を除外して、計算する必要があります。

 軽油分の控除対象仕入税額=(支払金額-軽油引取税)×4/105


(3)会計ソフトへの入力

 会計ソフトを利用している場合には、消費税額の計算は、税込の金額を入力すれば、自動で計算してくれます。ただし、軽油は、支払額=税込金額ではありませんから、支払額をそのまま入力すると、正しい消費税の計算ができなくなってしまいます。

 正しく計算するためには、軽油本体の金額と軽油引取税の金額を、別々の仕訳として、入力する必要があります。

 具体的には、軽油本体価格100、消費税等5、軽油引取税45の場合、次のような仕訳になります。会計ソフトによって、入力形式が違いますので、例を2つ掲載します。なお、勘定科目は、車両費にしましたが、会社によって、適当な科目に変えてください。

(仕訳例1)
 (借方)車両費 105 (貸方)現金預金 150
     車両費  45

(仕訳例2)
 (借方)車両費 105 (貸方)現金預金 105
     車両費  45     現金預金  45

 借方に、車両費が2つ並ぶことになります。簿記では、同じ勘定科目の場合には、まとめて1つの仕訳にするのが原則ですが、会計ソフトの場合は、一緒にしてはいけません。消費税の扱いが違うために、同じ勘定科目を2回使う必要があるのです。

 会計ソフトには、消費税を自動計算するために、仕訳入力の際、消費税の設定をする必要があります。同じ車両費でも、105は、消費税込み、45は、消費税対象外です。会計ソフトのマニュアルをきちんと読み、設定をしてください。


(4)領収証等に軽油引取税の記載がない場合

 まれに、ガソリンスタンドが発行した領収証等に、軽油引取税の金額が記載されていない場合があります。その場合には、軽油引取税の金額を正確に抽出するのは手間がかかります。

 記載がない場合には、軽油引取税の金額は気にせず、ガソリンスタンドへの支払額を、そのまま税込金額として、計算して良いことになっています。


(5)ゴルフ場利用税と入湯税

 ゴルフ場利用税と入湯税も、軽油引取税と同様、消費税の対象外となっています。ゴルフのプレー費や温泉の宿泊費の処理をする際には、ゴルフ場利用税と入湯税を、除いた金額で、消費税の計算をする必要があります。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

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