一発経費になる備品
2008.8.6
(1)中小企業車等の少額償却資産の特例
資本金1億円以下の会社が、取得価額が30万円未満の資産を購入した場合には、購入金額の全額を経費に計上することができます。
対象となる資産は、本来減価償却が必要になる資産全てになりますので、備品の他に、車両や機械、ソフトウェアも対象になります。あくまでも30万円という金額が基準ですから、減価償却の対象になる資産であれば、建物も一発経費に計上できます。
(2)年間300万円の上限
一発経費にできるのは、1年間の合計額が300万円に達するまでとなっています。
例えば、19万円の備品を20台購入すれば、合計で380万円の支出になります。300万円を超えていますから、300万円に達するまでの台数、19万円×15台分の285万円を一発で経費計上することになります。380万円のうちの300万円が一発経費ではありません。
300万円に達するまでの15台分は、一発経費計上ですが、残りの5台については、通常の減価償却か20万円未満の資産が対象になる一括償却(毎年3分の1ずつの均等償却)となります。
(3)償却資産税にも注意
30万円未満の一発経費の制度を採用した場合は、決算書にその資産が計上されなくなりますが、償却資産税は、課税されます。
それに対して、一括償却資産の場合には、償却資産税は、かからないことになっています。
償却資産税の税率は、たかが1.4%ですが、耐用年数の長い資産などは、一発経費にしないほうがいい場合もあります。
(4)明細書の添付
この特例の適用を受けるためには、申告書に、少額減価償却資産に関する明細書を添付する必要があります。
平成18年3月31日以前に購入した資産は、明細書の添付は必要なく、会社が別途管理するということになっていました。当時、この適用を受けた場合には、その資産が決算書に全く載っていませんので、固定資産台帳等を作成して、資産の有無をチェックしておく必要があります。
(5)適用期限
この特例は、平成20年3月31日までに購入した資産が対象となっています。期限が延長になる可能性もありますので、今後の税制改正に、注意が必要用です。
(1)中小企業車等の少額償却資産の特例
資本金1億円以下の会社が、取得価額が30万円未満の資産を購入した場合には、購入金額の全額を経費に計上することができます。
対象となる資産は、本来減価償却が必要になる資産全てになりますので、備品の他に、車両や機械、ソフトウェアも対象になります。あくまでも30万円という金額が基準ですから、減価償却の対象になる資産であれば、建物も一発経費に計上できます。
(2)年間300万円の上限
一発経費にできるのは、1年間の合計額が300万円に達するまでとなっています。
例えば、19万円の備品を20台購入すれば、合計で380万円の支出になります。300万円を超えていますから、300万円に達するまでの台数、19万円×15台分の285万円を一発で経費計上することになります。380万円のうちの300万円が一発経費ではありません。
300万円に達するまでの15台分は、一発経費計上ですが、残りの5台については、通常の減価償却か20万円未満の資産が対象になる一括償却(毎年3分の1ずつの均等償却)となります。
(3)償却資産税にも注意
30万円未満の一発経費の制度を採用した場合は、決算書にその資産が計上されなくなりますが、償却資産税は、課税されます。
それに対して、一括償却資産の場合には、償却資産税は、かからないことになっています。
償却資産税の税率は、たかが1.4%ですが、耐用年数の長い資産などは、一発経費にしないほうがいい場合もあります。
(4)明細書の添付
この特例の適用を受けるためには、申告書に、少額減価償却資産に関する明細書を添付する必要があります。
平成18年3月31日以前に購入した資産は、明細書の添付は必要なく、会社が別途管理するということになっていました。当時、この適用を受けた場合には、その資産が決算書に全く載っていませんので、固定資産台帳等を作成して、資産の有無をチェックしておく必要があります。
(5)適用期限
この特例は、平成20年3月31日までに購入した資産が対象となっています。期限が延長になる可能性もありますので、今後の税制改正に、注意が必要用です。
(M.H)
※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。