所得税の予定納税
2007.7.6
法人税20万円、消費税等60万円、所得税15万円。前期の年税額が、この金額を超えた場合に、今期の税金を前払いする、中間申告と中間納税が必要になります。
(1)所得税の予定納税
前年の所得税額が15万円以上の場合には、7月31日及び11月30日までに、前年の所得税額の3分の1ずつを、納税しなければなりません。
予定納税が必要な方には、6月15日までに、税務署から税額が通知されます。所得税の納税を口座振替にしている場合には、7月31日及び11月30日に、引落しになります。
(2)確定申告時の処理
確定申告時には、年税額を計算し、予定納税額を控除した金額を、納付することになります。
結果的に、予定納税は、確定申告で納めるべき所得税の前払いをしていることになります。
なお、1年分の所得税を計算した結果、予定納税の金額を下回った場合には、その下回った金額は、税務署から還付されます。
(3)減額申請
6月30日の時点で、その年の所得税が、前年の所得税を下回ることが明らかな場合には、7月15日までに、予定納税額の減額申請を行うことができます。
収入が減少した場合や、個人事業の廃業、法人成り等をした場合には、減額申請の手続きをした方がいいでしょう。もし、手続きをしなかったとしても、納めた予定納税額は、確定申告で精算されることになります。
なお、11月30日納期分については、11月15日までに手続きをすれば、減額を受けられることになります。
法人税20万円、消費税等60万円、所得税15万円。前期の年税額が、この金額を超えた場合に、今期の税金を前払いする、中間申告と中間納税が必要になります。
(1)所得税の予定納税
前年の所得税額が15万円以上の場合には、7月31日及び11月30日までに、前年の所得税額の3分の1ずつを、納税しなければなりません。
予定納税が必要な方には、6月15日までに、税務署から税額が通知されます。所得税の納税を口座振替にしている場合には、7月31日及び11月30日に、引落しになります。
(2)確定申告時の処理
確定申告時には、年税額を計算し、予定納税額を控除した金額を、納付することになります。
結果的に、予定納税は、確定申告で納めるべき所得税の前払いをしていることになります。
なお、1年分の所得税を計算した結果、予定納税の金額を下回った場合には、その下回った金額は、税務署から還付されます。
(3)減額申請
6月30日の時点で、その年の所得税が、前年の所得税を下回ることが明らかな場合には、7月15日までに、予定納税額の減額申請を行うことができます。
収入が減少した場合や、個人事業の廃業、法人成り等をした場合には、減額申請の手続きをした方がいいでしょう。もし、手続きをしなかったとしても、納めた予定納税額は、確定申告で精算されることになります。
なお、11月30日納期分については、11月15日までに手続きをすれば、減額を受けられることになります。
(M.H)
※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。