法人税の中間申告
2007.5.7
法人税20万円、消費税等60万円、所得税15万円。前期の年税額が、この金額を超えた場合に、今期の税金を前払いする、中間申告と中間納税が必要になります。
(1)法人税の中間申告
1年決算の場合、前期の法人税の年税額が、20万円を超える場合には、当期に中間申告をしなければなりません。申告期限は、決算開始から8ヶ月後になります。つまり、3月決算の場合には、11月30日が、期限になります。
中間申告で納税する額は、下記のとおりとなります。
中間納税額=前期の年税額×6÷前期の月数
1年決算であれば、当期の利益に関係なく、前期の納税額の半分になります。なお、納期限も、決算開始から8ヶ月後です。
(2)決算時の処理
決算の時には、まず、中間申告をしたかどうかに関係なく、1年分の利益に対する法人税額を計算します。この年税額から、中間申告をした場合には、中間納税額を控除した金額を、決算時に納付することになります。
結果的に、中間申告は、決算で納めるべき法人税の前払いをしていることになります。
なお、1年分の法人税を計算した結果、中間納税の金額を下回った場合には、その下回った金額は、税務署から還付されます。
(3)仮決算
中間申告の時点で、今期の業績が悪いということが明らかな場合には、中間申告をする税額を、減らすこともできます。決算開始から6ヶ月間を、一つの決算期とみなして、仮決算を行い、その仮決算に基づいて中間申告を行うことも認められています。仮決算を行った結果、赤字であれば、納税額は、ゼロとなります。
仮決算を行った結果、納税額がゼロとなっても、必ず、中間申告することを忘れないでください。中間申告制度には、中間申告書の提出がなかった場合、前期の年税額の半分で、中間申告があったものとみなすことになっています。
つまり、中間申告をしないと、前期の年税額の半分で、自動的に納税義務が確定することになります。中間納税額ゼロだと思って安心していると、知らないうちに、延滞税がかかることになります。
(4)地方税の中間申告
原則として、法人税に中間申告の義務がある場合、法人住民税及び法人事業税についても、同様に、中間申告を行う必要があります。法人住民税は、赤字でも、均等割がありますので、必ず納税額は、発生します。
法人税20万円、消費税等60万円、所得税15万円。前期の年税額が、この金額を超えた場合に、今期の税金を前払いする、中間申告と中間納税が必要になります。
(1)法人税の中間申告
1年決算の場合、前期の法人税の年税額が、20万円を超える場合には、当期に中間申告をしなければなりません。申告期限は、決算開始から8ヶ月後になります。つまり、3月決算の場合には、11月30日が、期限になります。
中間申告で納税する額は、下記のとおりとなります。
中間納税額=前期の年税額×6÷前期の月数
1年決算であれば、当期の利益に関係なく、前期の納税額の半分になります。なお、納期限も、決算開始から8ヶ月後です。
(2)決算時の処理
決算の時には、まず、中間申告をしたかどうかに関係なく、1年分の利益に対する法人税額を計算します。この年税額から、中間申告をした場合には、中間納税額を控除した金額を、決算時に納付することになります。
結果的に、中間申告は、決算で納めるべき法人税の前払いをしていることになります。
なお、1年分の法人税を計算した結果、中間納税の金額を下回った場合には、その下回った金額は、税務署から還付されます。
(3)仮決算
中間申告の時点で、今期の業績が悪いということが明らかな場合には、中間申告をする税額を、減らすこともできます。決算開始から6ヶ月間を、一つの決算期とみなして、仮決算を行い、その仮決算に基づいて中間申告を行うことも認められています。仮決算を行った結果、赤字であれば、納税額は、ゼロとなります。
仮決算を行った結果、納税額がゼロとなっても、必ず、中間申告することを忘れないでください。中間申告制度には、中間申告書の提出がなかった場合、前期の年税額の半分で、中間申告があったものとみなすことになっています。
つまり、中間申告をしないと、前期の年税額の半分で、自動的に納税義務が確定することになります。中間納税額ゼロだと思って安心していると、知らないうちに、延滞税がかかることになります。
(4)地方税の中間申告
原則として、法人税に中間申告の義務がある場合、法人住民税及び法人事業税についても、同様に、中間申告を行う必要があります。法人住民税は、赤字でも、均等割がありますので、必ず納税額は、発生します。
(M.H)
※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。