通勤手当いろいろ

2006年9月6日

 通勤手当は、通勤手段と通勤距離によって、所得税の非課税枠が定められています。1ヶ月分の通勤手当が、非課税枠の範囲内であれば、従業員に通勤手当を支給しても、所得税は、かからないことになります。

 非課税枠については、国税庁のHPをご参照ください。


(1)2km未満の障害者がマイカーで通勤する場合

 通勤距離が2km未満の者が、マイカーで通勤した場合には、非課税枠は0円ですから、通勤手当を支給した場合には、全額、所得税の対象になります。

 しかし、障害等の理由により、公共交通機関での通勤が無理な場合には、マイカー通勤にかかるガソリン代等の実費相当額であれば、所得税はかかりません。


(2)複数の勤務場所がある場合

 1ヶ月の間に、月の前半は、本社勤務、月の後半は、工場勤務というように、複数の事業所に勤務している場合には、通勤日数に応じたそれぞれの合計額で、非課税枠を判定することになります。

 例えば、本社への通勤距離が10km、工場への通勤距離が15kmで、どちらもマイカーで通勤しているとします。10kmの非課税枠が6,500円、15kmの非課税枠が11,300円ですから、6,500円÷2+11,300円÷2=8,900円が、1ヶ月間の非課税枠となります。

 ただし、どのような場合でも、1ヶ月間の上限は、10万円となっていますので、非課税になるのは、10万円以下の場合になります。


(3)月の途中で通勤距離が変更になった場合

 月の途中で、引越や転勤等で、通勤距離が変更になった場合には、会社の規程に従うことになります。

 会社の通勤手当の支給規程が、通勤日数による按分計算となっている場合には、按分した金額が、非課税枠とになります。給料計算の締め日現在で、判断することになっている場合には、その締め日現在の通勤距離で、非課税枠を判定します。

 いずれか長い方の通勤距離で、通勤手当を支給することになっている場合には、その長い方の距離で、非課税枠を判定することになります。このような会社であれば、引越日によっては、ちょっとした所得税の節税をすることができますね。


(4)アルバイトの非課税枠

 週3日勤務などのアルバイトやパートの場合には、通勤手当の非課税枠は、出勤日数に関係なく、1ヶ月間の金額で、非課税枠を判定します。非課税枠は、1ヶ月単位で定めてありますので、たとえ勤務日数が少なくとも、日割りする必要はなく、月額で、判定することになります。


(5)緊急業務のためのタクシー代

 夜間に、緊急業務の必要があり、やむを得ずタクシーで出勤した場合には、そのタクシー代は、普段の通勤方法にかかわらず、所得税の対象になりません。


(M.H)


※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

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