収入印紙の豆知識

2005年8月5日

(1)収入印紙と印紙税

 印紙には、よく目にする収入印紙、法務局などで使用する登記印紙、特許申請に使用する特許印紙など様々ありますが、ここでは収入印紙について解説したいと思います。

 よく3万円以上の買い物をすると、200円の収入印紙が貼られた領収書を受け取りますよね。収入印紙は主に、印紙税の納付の為に使用します。印紙税は、契約書や領収書など、取引に際して作成される文書にかかる税金です。何気ない日常取引の中にも、印紙税という税金が関わってきます。


(2)課税文書と税額

 印紙税がかかるのは、税法で定められている課税文書に限られています。代表的なものをあげると次のとおりです。

・売上代金に係る金銭の受取書
 主に商品を売ったときの領収書、アパート家賃の領収書、工事代金の領収書 など。
・不動産、船舶又は航空機等の譲渡に関する契約書
 不動産売買契約書、不動産売渡証書など。
・消費貸借に関する契約書
 借入証書など。
・請負に関する契約書
 工事請負契約書、工事注文請書、広告契約書など。

 課税文書になるかどうかは、その文書の名称だけで判断するのではなく、実際の記載内容により判断するので、請求書がメインで領収書がくっついている書類でも、印紙が必要な場合があります。

 肝心な税額は、文書の種類と該当する記載金額によって違ってきます。最もよく使われる、売上代金に係る金銭の受領書については、広く知られているとおり、3万円未満が非課税です。3万円以上100万円未満の受領書は200円の印紙が必要になります。

 その他の課税文書に対する税額は、国税庁HPにある税額表でご確認下さい。


(3)印紙税納付を怠った場合

 印紙を貼るべき文書に貼っていなかったり、金額が不足していることが、調査で発覚した場合は、本来の税額+その2倍に相当する金額を過怠税として納めなければいけません。つまり本来の3倍の税金を払うことになります。ただし、調査を受ける前に未納や不足に気がつき、自主申告した場合は、本来の印紙税額+その10%(つまり本来の1.1倍)の金額の過怠税で済みます。なお、過怠税は法人税の延滞税と同じく、全額経費になりません。


(4)印紙税の還付

 決められた金額以上の印紙を貼ったり、貼る必要のない文書に印紙を貼ってしまった場合は、手続きにより国からお金を返してもらえます。そのためには、税務署にある「印紙税過誤納確認申請書」を記載して税務署に提出します。書類を提出する際は、間違って印紙を貼ってしまった書類と印鑑(法人の場合は代表者印)、還付金は銀行や郵便局の通帳に振込まれるので、口座番号が必要です。


(5)相殺の領収書

 会社間の取引の関係上、売掛金と買掛金を相殺することがあります。その際に発行する相殺の領収書には、印紙を貼る必要はありません。なぜなら、領収書といえども相殺は金銭の受取書に該当しないからです。ただし注意が必要です。領収書に「売掛金と買掛金を相殺」などの、相殺したことが分かるように記載しなければいけません。

 印紙税の節約の仕方について解説しておりますので、こちらもご覧下さい。





(Y.C)



※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

お問合せ・ご相談はこちら

受付時間
9時~18時(昼休み12時30分から13時30分)

ご不明点などございましたら、お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。

お電話でのお問合せはこちら

022-279-6818

宮城県仙台市にある税理士事務所のひなた税理士法人(ひなた会計事務所)です。経営革新等支援機関に認定された税理士事務所です。当税理士事務所では、無駄な帳簿を廃止して、経理の合理化を支援します。

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

022-279-6818

<受付時間>9時~18時

代表者 日向雅之

ひなた税理士法人
株式会社ひなた会計事務所

住所

〒989-3202
宮城県仙台市青葉区中山台1-11-5

受付時間

9時~18時

メルマガ登録フォーム

メールアドレス(必須)
(例:info@hinatax.jp) 半角でお願いします。
メールアドレス(確認用再入力)(必須)
半角でお願いします。