リース取引の種類
2005年6月6日
(1)リース取引とは
リース取引とは、物件の所有者からリース期間中に、その物件を借りて使用する代わりに、リース料を支払う取引です。かたくるしく書きましたが、「リース」という言葉は日常一般的に使われているので、だいたいの内容は知っていますよね。
会社が結ぶリース取引は基本的に、契約期間の途中で契約を解除することができません。物件を使用することによってかかるコスト(設置料や保険料など)を、借りた側が負担するので、実際には自分のものとして使用するのと、ほとんど変わりません(一部例外あり。)。
実は、リース取引は契約内容により、会計処理の方法が違ってきます。どのような契約を結べば、会社にとって有利なのか、検討することが大事です。
(2)リース料が経費になる取引
通常の賃貸借取引のリースです。この場合はリース料を支払ったときに費用計上されます。リース期間が終了すると、返品することになりますが、契約更新することによって、再び使用することができます。
このリース取引は税金対策にも効果があります。
例えば、3月決算で多額の利益が出そうだったから、3月に新車を一括で買った。という場合は、車が資産計上されてしまい、1ヶ月分の減価償却分しか経費になりません。現金が減って利益が減らないという、考えと違う結果になってしまいます。
ですが、支払いと同時に経費になるリース取引の場合は違います。たとえ、3月にリース契約をして、3月31日に1年分のリース料を前払した場合でも、短期前払費用となり、支払った1年分のリース料が経費になります。すると利益が少なくなり、支払う税金も抑えられることになりますね。
(3)リースなのに会社の資産に
リース期間終了後に、無償でリース物件をもらえたり、リース期間が耐用年数に比べ極端に短い、などの一定の要件を満たしている場合は、リースといえども貸借対照表に資産として計上されます。
この場合は、減価償却によって経費になるので、支払った金額と経費になる金額が一致しません。つまり、ローンを組んで物件を購入した場合とあまり変わらないことになります。
(4)リース取引のメリット
リース取引にする大きなメリットは、購入する場合と違い、一度に多額の設備資金を用意する必用がないことです。資金上の問題で諦めていた設備投資も、これで有効に行うことができます。また、賃貸借取引になりますので、金融機関からの借入枠も使わずに済みます。
その他に、契約内容によって法人税がお得になったり、通常よりも多額の減価償却できたりと、税金対策にも効果がある場合がありますので、リースを検討される際は当事務所にご相談下さい。
※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。