経費になる税金、ならない税金

2003年6月3日

 事業を営んでいると、支払ったものは、何でも経費になるような気がしますが、税金の場合は、支払っても経費にならないものもあれば、未納でも、納税通知書が届いた時点で経費になるものもあります。次のような税金の経理処理には、注意が必要となります。

(1)支払っても経費にならない税金

・法人税、所得税、都道府県民税、市町村民税

・無申告や納税が遅れたときにかかる、加算税、延滞税及び延滞金
 (国税の場合は延滞税、地方税の場合は延滞金といいます。)

・罰金及び科料並びに過料
 (交通反則金などは、経費になりません。)


(2)未納でも申告時点で経費になるもの

・事業税、事業所税

・消費税(会社の経理方法により、経費にならない場合があります。)


(3)未納でも課税通知書が届いた時点で経費になるもの

・不動産取得税、自動車税、固定資産税
 (実際に納付をした時点で、経費にすることも可能です。)


(4)支払い時点で経費になるもの

・上記以外の印紙税、登録免許税、自動車重量税等の税金は、支払った時点で経費にすることができます。

 

(M.H)

 

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

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