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エコカー補助金の経理処理(会社編)|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2010.4.5

 

(1)エコカー補助金の税金上の取り扱い

 ハイブリット車等のエコカーを購入すると、補助金がもらえます。会社がエコカー補助金をもらった場合は、税金上は、国庫補助金等に該当することになります。

 エコカーは、車両運搬具という固定資産に該当します。固定資産を購入した場合の国庫補助金等は、圧縮記帳の対象となり、税金が優遇されることになっています。


(2)圧縮記帳の処理

 エコカー補助金は、会社の収入になりますが、同額の経費を計上することによって、法人税負担がかからないようになっています。この経費計上のことを、圧縮記帳といいます。

 圧縮記帳の経理方法はいくつかありますが、そのうち、一番簡単な方法をご紹介いたします。例として、決算月に税込210万円のエコカーを購入し、補助金を10万円受け取った時の処理です。

・購入時は、通常の車両購入の仕訳をします。

 (借方)車両運搬具  200万円 (貸方)現預金   210万円
    仮払消費税等  10万円

・補助金を受け取った際には、収入を計上します。なお、消費税は、課税対象外となります。

 (借方)現預金 10万円 (貸方)補助金収入 10万円

・決算時に、圧縮記帳の処理をします。法人税の申告の際は、明細書の添付が必要になります。消費税は、課税対象外です。

 (借方)固定資産圧縮損 10万円 (貸方)車両運搬具 10万円

・減価償却の計算は、補助金の分を抜いた金額で計算することになります。

 (借方)減価償却費 66,025※ (貸方)車両運搬具 66,025
 ※(200万円−10万円)×0.417×1月÷12月=66,025円

 なお、国庫補助金について、詳しくは、過去の記事をご参照ください。
 https://www.hinatax.jp/article/13156320.html


(3)補助金の入金が翌期になった場合

 エコカー補助金は、申請してすぐに入金になるわけではありませんので、入金前に決算を迎えてしまうこともあると思います。

 購入時の決算では、補助金の件は無視して、通常の減価償却を行います。上記(2)の例ですと、減価償却費は、次の金額になります。

 減価償却費=200万円×0.417×1月÷12月=69,500円

 入金時の決算では、圧縮記帳できる金額の調整が必要になります。上記(2)の例ですと、圧縮記帳できる金額は、次のとおりです。

 圧縮記帳額=(200万円−69,500円)×10万円÷200万円=96,525円

 また、減価償却費の計算も、圧縮記帳した分だけ変わってくることになります。

 減価償却費=(200万円−69,500円−96,525円)×0.417=764,767円

 金額調整の手間はかかりますが、補助金の入金が期をまたいだとしても、2期分の経費計上額は変わらないことになります。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

まだ間に合う確定申告|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2010.3.19

(1)申告期限は3月15日か

 所得税の確定申告期限は、3月15日までと覚えている方が多いと思います。税務署のポスターにも、そう書いています。

 基本的には、確定申告の期限は、3月15日となりますが、一部の還付申告については、3月15日を過ぎても、申告ができることになっています。

(2)まだ間に合う還付申告

 住宅ローン控除や医療控除を受けることによって、所得税の還付を受ける場合には、3月16日以降でも、申告が可能になっています。仕事が忙しかった、入院していた等、3月15日を気にしつつも、確定申告ができなかったという人でも、還付申告の場合は、何のおとがめ無しに、申告が可能です。

 実は、還付申告の期限は、5年後の12月31日なのです。平成21年分は平成26年12月31日となります。逆に、平成17年分の還付申告であれば、平成22年12月31日が期限となります。

 電子申告の場合の電子証明書特別控除は、期限後申告では受けられないので、次の年に、期限内申告で受けるようにしましょうね。また、一部の還付申告には、3月15日までに申告をしないと、特例が使えない場合もありますので、注意が必要です。

(3)消費税の確定申告は3月31日

 個人事業者の消費税の申告期限は、3月31日となっています。期限後申告の場合は、最大で納税額の20%の無申告加算税が上乗せされます。

 所得税はもう間に合わないからいつでもいいやと、諦めないでください。消費税は、まだ間に合いますので、3月31日までに、所得税も合わせて申告を済ませておいたほうがいいですね。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

エコカー補助金の経理処理(個人編)|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2010.4.20

(1)エコカー補助金の税金上の取り扱い

 個人事業者が、ハイブリット車等を購入して、エコカー補助金をもらった場合には、国庫補助金等に該当し、事業所得の計算をする際、収入に加算する必要はありません。

 事業用の口座に入金があった場合には、「事業主借」勘定で仕訳しておけば、収入に加算されません。確定申告を行う際には、「国庫補助金等の総収入金額不算入に関する明細書」を、添付するのを忘れないでくださいね。

 購入した車両の減価償却費は、車両価格から補助金の金額を控除した残額を取得価額として、計算することになります。

(2)補助金の入金が翌年になった場合

 エコカー補助金は、申請してすぐに入金になるわけではありませんので、入金が、車両購入の翌年になってしまうこともあると思います。

 購入年の決算では、補助金の件は無視して、車両価格のままで減価償却を行います。

 補助金が入金になった翌年は、補助金相当分の減価償却費が、前年に多く計上されていることから、補助金相当分を雑収入に計上して、車両の未償却残高を修正することになります。

 この計算は、文字だけで説明するには、ちょっと難しいので、顧問税理士に聞いてみてください。

(3)サラリーマン等が補助金を受け取った場合

 個人事業者以外のサラリーマン等が、補助金を受け取った場合には、一時所得として、収入に加算する必要があります。しかし、一時所得の計算には、年間50万円の特別控除がありますので、ほとんどの方は、特別控除の範囲内となり、申告の必要も納税も必要ありません。

 ただし、医療費控除や住宅ローン減税等で還付申告を行う場合や、保険の満期があった場合等には、エコカー補助金にも所得税がかかることがありますので、ご注意ください。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

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