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軽油代の仕訳

2007.9.6

(1)消費税の課税対象外

 軽油引取税には、消費税がかかりません。ガソリンスタンドで、軽油を購入する場合には、軽油本体には、消費税等が加算されますが、軽油引取税分には、消費税等は加算されません。

 つまり、ガソリンスタンドでの軽油の販売価格は、次のように計算されます。

 販売価格=軽油本体価格+軽油本体価格×消費税率+軽油引取税


(2)消費税の計算

 決算時に、納付する消費税額を計算する場合には、軽油引取税の取り扱いに注意する必要があります。課税標準額に対する消費税額から控除する控除対象仕入税額の計算は、通常、次の通りです。

 控除対象仕入税額=税込の支払金額の合計額×4/105

 軽油引取税には、消費税が課税されませんから、ガソリンスタンドへの支払額が、そのまま「税込の支払金額」とはなりません。軽油の場合には、次のように、軽油引取税分を除外して、計算する必要があります。

 軽油分の控除対象仕入税額=(支払金額-軽油引取税)×4/105


(3)会計ソフトへの入力

 会計ソフトを利用している場合には、消費税額の計算は、税込の金額を入力すれば、自動で計算してくれます。ただし、軽油は、支払額=税込金額ではありませんから、支払額をそのまま入力すると、正しい消費税の計算ができなくなってしまいます。

 正しく計算するためには、軽油本体の金額と軽油引取税の金額を、別々の仕訳として、入力する必要があります。

 具体的には、軽油本体価格100、消費税等5、軽油引取税45の場合、次のような仕訳になります。会計ソフトによって、入力形式が違いますので、例を2つ掲載します。なお、勘定科目は、車両費にしましたが、会社によって、適当な科目に変えてください。

(仕訳例1)
 (借方)車両費 105 (貸方)現金預金 150
     車両費  45

(仕訳例2)
 (借方)車両費 105 (貸方)現金預金 105
     車両費  45     現金預金  45

 借方に、車両費が2つ並ぶことになります。簿記では、同じ勘定科目の場合には、まとめて1つの仕訳にするのが原則ですが、会計ソフトの場合は、一緒にしてはいけません。消費税の扱いが違うために、同じ勘定科目を2回使う必要があるのです。

 会計ソフトには、消費税を自動計算するために、仕訳入力の際、消費税の設定をする必要があります。同じ車両費でも、105は、消費税込み、45は、消費税対象外です。会計ソフトのマニュアルをきちんと読み、設定をしてください。


(4)領収証等に軽油引取税の記載がない場合

 まれに、ガソリンスタンドが発行した領収証等に、軽油引取税の金額が記載されていない場合があります。その場合には、軽油引取税の金額を正確に抽出するのは手間がかかります。

 記載がない場合には、軽油引取税の金額は気にせず、ガソリンスタンドへの支払額を、そのまま税込金額として、計算して良いことになっています。


(5)ゴルフ場利用税と入湯税

 ゴルフ場利用税と入湯税も、軽油引取税と同様、消費税の対象外となっています。ゴルフのプレー費や温泉の宿泊費の処理をする際には、ゴルフ場利用税と入湯税を、除いた金額で、消費税の計算をする必要があります。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

役員等に対する罰課金の処理

2007.9.6

(1)損金不算入

 会社に対して課せられた罰金若しくは科料、過料又は交通反則金については、経費に計上することはできません。

 不正行為等に対する罰則として課されるものを経費として認めると、その分、税収が減少するわけですから、罰則の意味が、なくなってしまいますね。


(2)役員等に課された場合

 会社の役員や従業員が、業務中にスピード違反や駐車違反等をして、交通反則金を課せられたとします。会社によっては、業務中だということで、会社が負担して、支払ってくれる場合もあるようです。

 個人に課せられた罰金等を、会社が負担した場合には、たとえ、それが業務中であっても、罰金等ですから、経費にすることはできません。


(3)業務外での違反の場合

 業務外に生じた従業員の罰金等を、会社が負担した場合には、違反をした従業員の給与という扱いになります。給与ですから、負担してもらった従業員の給与収入として、源泉所得税がかかることになります。この場合には、従業員への給与ですから、逆に会社は、経費として計上できることになります。

 しかし、役員の場合には、経費として認められる給与に、定期同額給与や事前確定届出給与という制限がありますので、役員の業務外の罰金等は、経費に計上できません。

 さらに、給与という扱いには変わりありませんので、役員個人に、源泉所得税が課税されることになります。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

不動産の売却時期


2007.9.6

(1)消費税の課税対象外

 軽油引取税には、消費税がかかりません。ガソリンスタンドで、軽油を購入する場合には、軽油本体には、消費税等が加算されますが、軽油引取税分には、消費税等は加算されません。

 つまり、ガソリンスタンドでの軽油の販売価格は、次のように計算されます。

 販売価格=軽油本体価格+軽油本体価格×消費税率+軽油引取税


(2)消費税の計算

 決算時に、納付する消費税額を計算する場合には、軽油引取税の取り扱いに注意する必要があります。課税標準額に対する消費税額から控除する控除対象仕入税額の計算は、通常、次の通りです。

 控除対象仕入税額=税込の支払金額の合計額×4/105

 軽油引取税には、消費税が課税されませんから、ガソリンスタンドへの支払額が、そのまま「税込の支払金額」とはなりません。軽油の場合には、次のように、軽油引取税分を除外して、計算する必要があります。

 軽油分の控除対象仕入税額=(支払金額-軽油引取税)×4/105


(3)会計ソフトへの入力

 会計ソフトを利用している場合には、消費税額の計算は、税込の金額を入力すれば、自動で計算してくれます。ただし、軽油は、支払額=税込金額ではありませんから、支払額をそのまま入力すると、正しい消費税の計算ができなくなってしまいます。

 正しく計算するためには、軽油本体の金額と軽油引取税の金額を、別々の仕訳として、入力する必要があります。

 具体的には、軽油本体価格100、消費税等5、軽油引取税45の場合、次のような仕訳になります。会計ソフトによって、入力形式が違いますので、例を2つ掲載します。なお、勘定科目は、車両費にしましたが、会社によって、適当な科目に変えてください。

(仕訳例1)
 (借方)車両費 105 (貸方)現金預金 150
     車両費  45

(仕訳例2)
 (借方)車両費 105 (貸方)現金預金 105
     車両費  45     現金預金  45

 借方に、車両費が2つ並ぶことになります。簿記では、同じ勘定科目の場合には、まとめて1つの仕訳にするのが原則ですが、会計ソフトの場合は、一緒にしてはいけません。消費税の扱いが違うために、同じ勘定科目を2回使う必要があるのです。

 会計ソフトには、消費税を自動計算するために、仕訳入力の際、消費税の設定をする必要があります。同じ車両費でも、105は、消費税込み、45は、消費税対象外です。会計ソフトのマニュアルをきちんと読み、設定をしてください。


(4)領収証等に軽油引取税の記載がない場合

 まれに、ガソリンスタンドが発行した領収証等に、軽油引取税の金額が記載されていない場合があります。その場合には、軽油引取税の金額を正確に抽出するのは手間がかかります。

 記載がない場合には、軽油引取税の金額は気にせず、ガソリンスタンドへの支払額を、そのまま税込金額として、計算して良いことになっています。


(5)ゴルフ場利用税と入湯税

 ゴルフ場利用税と入湯税も、軽油引取税と同様、消費税の対象外となっています。ゴルフのプレー費や温泉の宿泊費の処理をする際には、ゴルフ場利用税と入湯税を、除いた金額で、消費税の計算をする必要があります。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

一発経費になる備品

2008.8.6

(1)中小企業車等の少額償却資産の特例

 資本金1億円以下の会社が、取得価額が30万円未満の資産を購入した場合には、購入金額の全額を経費に計上することができます。

 対象となる資産は、本来減価償却が必要になる資産全てになりますので、備品の他に、車両や機械、ソフトウェアも対象になります。あくまでも30万円という金額が基準ですから、減価償却の対象になる資産であれば、建物も一発経費に計上できます。


(2)年間300万円の上限

 一発経費にできるのは、1年間の合計額が300万円に達するまでとなっています。

 例えば、19万円の備品を20台購入すれば、合計で380万円の支出になります。300万円を超えていますから、300万円に達するまでの台数、19万円×15台分の285万円を一発で経費計上することになります。380万円のうちの300万円が一発経費ではありません。

 300万円に達するまでの15台分は、一発経費計上ですが、残りの5台については、通常の減価償却か20万円未満の資産が対象になる一括償却(毎年3分の1ずつの均等償却)となります。


(3)償却資産税にも注意

 30万円未満の一発経費の制度を採用した場合は、決算書にその資産が計上されなくなりますが、償却資産税は、課税されます。

 それに対して、一括償却資産の場合には、償却資産税は、かからないことになっています。

 償却資産税の税率は、たかが1.4%ですが、耐用年数の長い資産などは、一発経費にしないほうがいい場合もあります。


(4)明細書の添付

 この特例の適用を受けるためには、申告書に、少額減価償却資産に関する明細書を添付する必要があります。

 平成18年3月31日以前に購入した資産は、明細書の添付は必要なく、会社が別途管理するということになっていました。当時、この適用を受けた場合には、その資産が決算書に全く載っていませんので、固定資産台帳等を作成して、資産の有無をチェックしておく必要があります。


(5)適用期限

 この特例は、平成20年3月31日までに購入した資産が対象となっています。期限が延長になる可能性もありますので、今後の税制改正に、注意が必要用です。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

災害等に遭ったときの法人に関する税制

2007.10.4

(1)所得税の源泉徴収猶予

 従業員が災害があった場合、会社は、災害を受けた日から直近の給与支払日までの間に、税務署へ届け出すれば、給料の源泉徴収を行わなくてよいことになります。

 この制度を利用することにより、翌年3月の確定申告まで待たなくても、毎月の給料手取り額が増えることになります。この制度を利用しない場合、災害減免法や雑損控除によって、確定申告時に所得税の減免を受けることになります。

 なお、この徴収猶予制度を利用した場合、会社で年末調整ができませんので、各自で確定申告を行うことになります。


(2)源泉所得税の還付

 源泉徴収の猶予を受けられる人で見込年収750万円以下の人は、年末調整前であっても、災害前に天引きされた所得税の還付を受けることができます。

 手続きについては、会社が発行する給与明細書等の証明書類を添付し、各自で税務署へ還付申請します。


(3)納期限の延長

 会社が災害により全財産の20%以上の損害を受け、納税が困難な場合、その損失を受けた日以後、納期限が1年以内に到来する税金について、納期限の延長が受けられます。

 これによって、法人税・消費税の中間納税はしなくてよくなり、その他の税金については、納期限が1年延長されます。中間納税をしなくてよいといっても、決算の申告時に一緒に納めるだけで、税額が減額されたり、免除されたりするわけではありません。

 手続きは、災害後2ヶ月以内に税務署へ申請します。


(4)提出期限の延長

 申告や届出等の提出期限についても、延長措置を受けることによって、災害
後2ヶ月以内に限り、提出期限が延長されます。

 手続きについては、税務署へ災害後2ヶ月以内に自主的に申告する場合と、税務署が地域を指定(手続不要)する場合があります。


(5)消費税に関する届出の特例

 消費税の課税事業者選択届出書や簡易課税制度選択届出書等の各種届出は、原則として選択したい事業年度の前期末が提出期限となっています。これらの届出について、提出期限の延長を受けることで、提出期限を過ぎても、期限内に提出されたものとみなされる特例があります。

 また、前々期の売上が5,000万円以下の会社は、消費税の計算方法を「原則課税」、「簡易課税」のどちらか選択し、申告することになっています。一度どちらかを選択すると原則2年間は変更できません。しかし、災害が原因で、消費税額に影響が出る場合には、災害後2ヶ月以内に税務署へ申請することによって、災害があった事業年度から、消費税の計算方法を変更できる特例もあります。

 この特例を利用することで、例えば災害で緊急に設備投資を行う場合、原則課税へ変更することで納税額を少なくすることができますし、火災等で会社の帳簿が消失し、原則課税による計算が困難となった場合には、簡易課税への変更もできます。

 手続きは、災害後2ヶ月以内に税務署へ申請するのですが、変更理由が災害と認められず、節税目的等と取られた場合、変更が認められない可能性もあります。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

手土産代は全額経費か?

2007.10.4

(1)交際費等の損金不算入

 会社が、得意先等に行う、接待、供応、慰安、贈答等は、交際費等に該当し、法人税の計算上、一定金額を経費算入できないことになっています。


(2)得意先への手土産

 得意先等を訪問する際、手土産を持参する行為は、社会的儀礼の範囲としてよく行われていると思います。しかし、贈答は、交際費等に該当すると規定されています。この手土産が、仮に3,000円程度であった場合、法律で規定するところの「贈答」に該当するでしょうか。
 
 過去には、国税庁内部の取り扱いとして、3,000円程度の手土産代は、交際費等に該当せず、全額経費計上を認めるという通達がありました。

 現在、この通達は無くなっていますが、交際費課税の趣旨から考えると3,000円程度の少額の手土産を交際費として課税するということはないと思われます。手土産については、交際費という科目にせず、雑費等の他の科目を使用されたほうがいいでしょう。

 ただし、金額がいくら以下なら交際費に該当しないという、明確な基準はありません。あくまでも、地域の実情や慣習等を考慮し、社会的儀礼の範囲内であれば、交際費等には該当しないということになります。
(M.H)
 
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