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建物修理はすべて経費になるか

2004年11月5日

 会社が事務所などの修繕をした場合に、支払ったときに、全額「修繕費」として会社の経費になるわけではありません。
 
 支払時に経費になるかどうかは、修繕の内容に判断することになり、修理をした結果、事務所建物の使用できる期間が長くなった場合には、修繕費ではなく建物の追加取得になります。

 建物の追加取得となった場合には、決算において減価償却費を計上することになります。減価償却は耐用年数によって、毎年、費用配分していきますから、支払った金額全て経費になるには、何年もかかってしまいます。


(1)資産の取得になる場合

 会社が所有している資産の修理、改良等のために支払った金額のうち、修理によってその資産の使える年数が延長されたり、地震等にも耐えるように資産を改良し、耐久性等が増したと認められる部分の金額は資産の取得となります。

例えば、次のようなものは、資産の取得となります。

1.会社と物置とをつなぐ廊下の取り付け工事費用など、明らかに建物自体につけ加えた部分の金額

2.会議室の部分を車庫スペースに変えたとか、建物の使用目的を変えるための改造や改装にかかった金額

 修繕の内容により、判断するわけですが、例外があり、次のどちらかにあてはまる場合は、資産の取得になるかならないかの判定をすることなく、修繕費として経費処理することが認められています。

・修理、改良等にかかった金額が20万円未満の場合
・だいたい3年周期で行われる、修理、改良等の場合


(2)修繕費になる場合

 修繕とは本来、使っているものの働きを維持したり、もとの状態に戻したりすることをいうので、修繕費とは、建物や機械の働きをそのまま維持するために支払った金額をいいます。

 しかし実際には、修繕にかかった金額が、資産の取得になるのか、ものの働きを維持するためのものなのか判断しにくい場合があります。

 資産の取得になるのか修繕費になるのか、判断がつかない場合には、次のいずれかに該当するときは、経費処理することを認めています。

1.修繕にかかった金額が60万円未満だった場合
2.修繕にかかった金額が、修理した資産の取得価額の10%以下だった場合

例えば、3年前に1500万円で建てた事務所を100万円かけて大修理しました。判断がつかないので、請求書を見ると、「事務所工事代 100万円」としか書いておらず、修理にかかった部分と、資産取得の部分の区分がわかりませんでした。

 この場合、1500万円の10%(=150万円)以下になるので上記2から、経費処理することになります。

 明らかに、建物を増築したというような場合は、初めから資産の取得になります。


(3)税金負担への影響は

 さて、資産の取得として処理した場合と、修繕費として処理した場合では税金の負担は変わってくるのでしょうか?

 修繕費と判断された場合には、支払額全額が、その年の経費になり、利益が減少しますから、その年の税負担は、少なくなります。
 
 資産の取得と判断された場合には、減価償却によって毎年、費用配分されることになります。支払った年に計上できる経費が少なくなりますので、その年の税負担は、逆に増えることになります。
 
 資産の取得になるのか修繕費になるのか適切に判断することが重要です。そのためには、業者まかせではなく、見積書、請求書等にも細かく目を通しておくことが必要です。

 

(Y.C)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

経費の先取り引当金

2004年11月5日

 月末に入金予定だった売掛金が、相手先の倒産などにより、回収できないことがあります。回収不能のことを「貸倒」といいますが、この回収できなかった金額は、貸倒損失として、経費になります。
 
 このように、売掛金などの債権には、回収不能というリスクがつきまといます。税法では、回収不能リスクを経費として先取りする方法が認められています。この方法を、貸倒引当金の繰入といいます。
 
 経費を先取りできる引当金は、いろいろありますが、税法で認められているものを下記に紹介します。


(1)貸倒引当金

 金銭債権の回収不能に備えて計上する引当金を、貸倒引当金といいます。計上できる金額は、期末の債権額に対して、業種ごとに、次の率となっています。
 
 ・卸売業及び小売業(法人)・・・・・・・1.0%
 ・製造業(法人)・・・・・・・・・・・・0.8%
 ・その他の事業(法人)・・・・・・・・・0.6%
 ・個人事業・・・・・・・・・・・・・・・5.5%
 
 破産や手形の不渡り等が発生した場合には、回収できないと予想される金額を見積もって、経費に計上することができます。


(2)返品調整引当金

 売れ残った商品に対して、販売価額による買い戻しをする特約を結んでいる場合に、その買い戻しにより生じる損失の見込額を計上する引当金を、返品調整引当金といいます。計上できる金額は、過去の返品率をもとに計算した金額です。
 
 ただし、対象業種が限られており、出版業、医薬品販売、化粧品販売、CD販売などとなっております。


(3)退職給与引当金

 退職金制度を導入している場合に、将来の退職金支出に備えて計上する引当金を、退職給与引当金といいます。この引当金は、平成15年に廃止され、現在は、過去に計上した退職給与引当金を、強制的に、10年間で利益に振り返ることとされています。

 税法では廃止されましたが、会計では、「退職給付会計」として、計上が義務づけられています。


(4)準備金制度

 引当金制度は、会計上も認められている制度ですが、政策上の理由から、引当金と同じように、経費の先取りができる、「準備金」の制度が、税法では、認められています。
 
 主なものに、海外投資等損失準備金や特別修繕準備金がありますが、この制度が使えるのが、資源を開発する法人や船舶の修繕など、特殊なものに限られています。
 
 
(5)引当金の戻入

 引当金は、経費の先取りですから、将来、その経費が発生しなかった場合には、その先取りした経費は、戻さなければなりません。過去にさかのぼって戻すことはできませんから、発生しないことが確定した年に、利益に加算します。

 

(M.H)

 

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

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