まもなく締め切り事業承継計画の確認申請|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2022年8月19日


(1)事業承継税制を活用した経営承継

 社長交代時に会社の株を贈与すると、贈与した自社株に対する贈与税全額の納税が猶予・免除される制度があります。

 経営承継後に先代社長が死亡した場合は、贈与税は免除され、自社株は相続税の課税対象として計算されることになりますが、自社株に対する相続税税額が免除されます。

 この事業承継税制を活用すれば、高額であったはずの贈与税、相続税をかからないようにすることができます。


(2)事業承継計画の提出期限は2024年3月

 事業承継税制により贈与税、相続税の免除を受けるためには、都道府県に特例承継計画を提出しなければいけません。

 計画の記載内容はそれほど難しいものではありませんが、税理士等の認定支援機関に所見を記載してもらう必要があります。

 計画の提出期限は2024年3月31日です。

 期日に余裕があると思っていてはいけません。

 万が一期限を過ぎてしまったら、免除規定は使えなくなってしまうのです。

 計画を提出しても、社長交代は計画書記載の時期より遅れても問題ありません。

 後継社長が他の人に替わっても問題ありません。

 でも替わった他の人が免除規定を適用したいときは、後継社長の変更届は出してくださいね。

 少しでも免除制度適用の可能性があるなら、承継計画は提出しておきましょう。

 繰り返します。

 2024年3月の提出期限を過ぎたら、免除規定は使えないのです。

 うちの社長はまだ若いからと思っていませんか。

 この制度は贈与税だけでなく、相続税も免除になる制度です。

 相続税ということは、死亡により財産承継が行われるということです。

 事業承継税制は、2024年3月までに計画を提出し、2027年12月までに代替わりをして自社株を承継した場合に適用できます。

 贈与であれば自社株の承継時期は選ぶことができます。

 人間はいつか必ず死にます。

 そして、死の時期は選べません。

 2027年12月までに万が一亡くなって、相続税の免除制度を使いたいと思っても、承継計画を期限内に提出していなければ使えないのです。

 計画を提出しても事業承継税制を利用しないことは何ら問題ありませんから、念のため特例承継計画を2024年3月までに提出しましょう。

(M.H)

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