消費税の登録申請を忘れるな!|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2022年4月20日


(1)2023年10月インボイス制度スタート

 2023年10月から、消費税のインボイス制度が始まります。

 消費税は、売上でもらった消費税から、仕入や経費等で支払った消費税を控除して納税額を計算します。

 インボイス制度が始まりますと、消費税の課税事業者は、法令で定められた事項を掲載した請求書や領収証の発行が義務化されます。

 相手から発行を求められた場合は、必ず発行しなければいけません。

 請求書や領収証を受け取った事業者は、法令に定められた事項がその請求書や領収証に記載されているか確認する必要があります。

 もし記載されていない場合は、消費税の納税額を計算する際、支払った分の消費税を納税額から控除できません。

 控除ができないということは、その分の消費税を負担することになります。

 もちろん、受け取った請求書や領収証の保存も義務です。


(2)インボイスの記載事項

 今までの請求書や領収証には、日付、項目(商品名)、金額は、皆さん記載していると思います。

 項目(商品名)が、食料品等の軽減税率対象である場合は、記号を付ける等して軽減税率対象商品であることを明示しなければいけません。

 宛名の記載も義務ですが、不特定多数を取引先とする小売業や飲食店等は記載を省略できます。

 消費税額を記載している場合が多いと思いますが、税率ごとの内訳も必要です。

 適用税率も記載してくださいね。

 うちの商売は全部10%の商品しか扱ってないということが明らかだったとしても、税率の記載は義務です。

 この税率が記載されていない請求書は、現在のところかなり多いですね。

 商品価格も、税率ごとに合計した金額を記載してください。

 合計額の税率も明記が必要です。

 インボイス発行事業者の名称も必要ですね。

 そして忘れていけないのが、登録番号です。


(3)登録申請

 登録番号は、税務署に「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出して、税務署から発行してもらいます。

 個人事業者は、新たに番号が発行されます。

 法人は、既に発行済の13桁の法人番号の前に「T」の文字がついた番号が発行されます。

 はじめから番号がわかっていても、登録申請は必要です。

 現在消費税の課税事業者であっても、登録申請は必要です。

 免税事業者の場合は、登録申請をすると自動的に消費税の課税事業者となり、消費税の納税義務が発生します。

 事業内容や規模により、提出により不利になる場合もありますので、慎重に検討しましょう。

 また、取引先から登録を要請される可能性がありますので、将来の取引のことも考えてきちんと協議をするようにしてください。

 2023年3月31日までに登録申請をすると、2023年10月1日のインボイス制度開始時に登録番号を記載した請求書や領収証を発行することが可能です。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

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