コロナ禍関連給付金の課税|仙台市の税理士・ひなた会計事務所
2020年7月3日
(1)法人は原則課税
法人が受け取った給付金は、原則課税されます。
新型コロナウイルス感染症拡大により、各種支援策が打ち出されていますね。
持続化給付金や感染拡大防止協力金等、法人が補助金や助成金等を受け取った場合には、原則として収入に加算され課税されます。
ただ、売上減少による赤字や休業手当等の助成金に見合う経費支出がありますので、納税がない可能性はあります。
赤字になるまで悪化していない法人は、利益に給付金等が加算されますので、給付金等にも法人税がかかります。
特に決算期間際に入金があると、2ヶ月後には納税ということになってしまいます。
なお、固定資産の取得のための補助金等であれば、圧縮記帳という制度を利用して、課税の繰延をすることができます。
(2)個人が受け取った助成金等
国民一人あたり10万円が支給された特別定額給付金には、所得税はかかりません。
そのまま寄附をしたという人もいるようですが、もらった給付金は非課税で、払った寄附金は寄附金控除で所得税等が減税される可能性があります。
子育て世帯への臨時特別給付金や学業継続のための学生支援緊急給付金も非課税です。
コロナ禍で自宅待機となっても休業手当が支給されない場合の、休業支援金も非課税です。
その他に、ひとり親世帯の臨時特別給付金、医療従事者等への慰労金等も非課税です。
非課税の給付金等については、入金しても何の申告も必要ありませんので、そのままお使いください。
(3)事業所得として収入に計上すべき助成金等
個人事業者に対して、最大100万円が支給される持続化給付金は、所得税の対象です。
家賃補助のための家賃支援給付金も所得税の対象です。
自治体の休業要請に基づき休業した場合の感染拡大協力金も、所得税の対象です。
その他に、農林漁業者への経営継続補助金、文化芸術・スポーツ活動の継続支援、雇用調整助成金、小学校休業等対応助成金等も課税対象です。
これら助成金等の入金があった場合は、雑収入に計上して申告しましょう。
助成金等は、所得税の課税対象ですが、消費税は課税対象外です。
消費税の申告の際に、まちがって売上に加算しないようご注意を。
もちろん、法人も消費税は課税対象外です。
(4)事業所得以外で収入に計上すべき助成金等
フリーランスにも持続化給付金が支給されます。
雑所得で申告していた方が受け取った場合は、雑所得の収入に加算します。
給与所得で申告した方が受け取った場合は、一時所得として申告します。
一時所得には50万円の特別控除がありますので、給付金が50万円以下で、他に一時所得がない場合は、申告は不要です。
給付金や助成金というと、タダでもらえるイメージを持つかもしれませんが、課税される場合もあることを知っておいてくださいね。
(M.H)
※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。