家賃の減免は課税なし|仙台市の税理士・ひなた会計事務所
2020.4.20
(1)家賃の減額・免除
新型コロナウイルス感染症(Covid-19)の影響で、売上の急減や休業により家賃の支払いが難しくなった店舗やテナントから、家賃の減額要求が不動産オーナーに出されています。
経営が厳しいテナントに対して、家賃の減額や免除を行った場合には、課税関係が生じないことを国税庁が明らかにしています。
家賃の免除であれば、入出金は何もありませんから、経理処理も何もありません。
減額をした場合には、入金額のみを収入に計上します。
遡って減額することも可能ですから、減額分を返金した場合は、値引き処理します。
テナントがCovid-19の影響で収入が減少し営業継続が、明らかに困難なだけでなく、影響継続が困難になることが明らかに予想される段階でも、問題ありません。
テナントの影響継続や雇用確保のための支援を目的とした減額である場合には、そのことがわかるように、覚書等の文書を交わしておきましょう。
事態が収束した後でも、通常の営業活動を再開するための復旧期間中の減額も同様の取り扱いです。
(2)マスクの無償提供
会社が取引先等にマスクをタダであげた場合は、条件を満たさないと、経費計上できない可能性があります。
取引先等がマスクがないと業務遂行に支障が出て、かつ、その取引先等の業務が遂行できないと、当社の業務にも影響が出る場合のみ、全額経費計上できます。
マスクをあげると大変喜ばれそうですが、条件を満たさないとマスクの購入費用は寄附金となり、ほとんど経費計上できなくなってしまいます。
なお、その取引先等がマスクを転売していた場合も、経費になりませんよ。
(3)自社製品の提供
自社製品を支援のために提供した場合も、条件を満たさないと、全額経費計上できない可能性があります。
自社製品や食料品の提供が、不特定又は多数の生活困窮者等の救援のためであり、事態が終息するまでの期間であれば、寄附金に該当せず、全額経費となります。
具体的には、学童保育施設、社会福祉施設、フードバンク等が提供先として該当します。
(M.H)
※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。