今年は後出しでOKの簡易課税|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2019.9.5

(1)特例の内容

 消費税の納付金額の計算方法に簡易課税というものがあります。

 簡易課税を使って納付金額を計算したい場合は普段は決算を迎える前に税務署に届けを提出する必要がありますが、この特例は決算を迎えてしまっても決算前に提出したとみなしてくれるのです。

 この特例が使えるのは2019年10月1日から2020年9月30日が含まれる事業年度だけです。

 期間が含まれていればこの特例が使えますので9月30日が決算日の法人は1度しかチャンスはありませんが、それ以外の法人・個人は2回チャンスがあります。


(2)消費税の計算方法

 消費税は「預かった消費税−支払った消費税=納付する消費税」で計算する原則課税と

 「預かった消費税×10%〜60%=納付する消費税」で計算する簡易課税があります。

 簡易課税ですと支払った消費税をまとめる必要がなく、売上の消費税だけをまとめればいいのです。

 この預かった消費税にかける割合は事業形態により決まっていて、

 卸売業は10%、小売業は20%、建設・製造・電気ガス水道業は30%、飲食業は40%、運輸・保険・サービス業は50%、不動産業は60%となっています。


(3)事後選択は多くの方が利用可能

 事後選択ですが規定の上では新消費税と軽減税率の区分けが困難な事情がある事業者とされています。

 ですがその困難の度合いを問わずとされているので社長が困難と判断すれば困難になるのです。

 つまり、この特例が使える期間のうちは簡易課税の届けの出し忘れや期中の売上と仕入を計算して有利不利を判断するすることにも使えるということです。


(4)注意点

 簡易課税は2年前の課税売上高が5,000万円以下の中小企業者しか使えませんし、1度提出すると2年間は変更できません。

 また、直近3年以内に1,000万円以上のものを買った場合は簡易課税の届けを提出できません。

 提出できなくなるだけですので、そもそも提出していた場合は簡易課税で計算します。

(H.N)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

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