2500万円まで無税の生前贈与|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2018.8.20


(1)生前贈与をすると

 父母から子へ、又は、祖父母から孫へ等、生前に財産をあげたら、どうなるでしょう。

 生前に財産をあげたら、贈与した財産の価額に応じて、贈与税が課税されます。

 贈与税を払うのは、財産をもらった人です。

 ただし、もらった財産の合計額が年間110万円以下であれば、贈与税はかかりません。

 財産をあげた人が何人いても、もらった人一人のもらった財産の合計が110万円を超えたら、贈与税の課税です。

 しかも、贈与税の税率は超過累進税率になっていて、もらった財産が多額になればなるほど、税率が上がっていきます。

 少額であれば10%程度で済みますが、不動産等のまとまった財産を生前贈与すると、あっという間に55%の最高税率になるかもしれません。

 なお、年間とは、その年の1月1日から12月31日までをいいます。


(2)2,500万円まで無税

 2,500万円以内なら、贈与税がゼロになる制度があります。

 この2,500万円は一年ではなく、生涯で2,500万円です。

 この制度を利用するには、以下の条件があります。

・財産をあげる人は父母又は祖父母等で60歳以上であること

・財産をもらう人は子又は孫等で20歳以上であること。

・財産をもらった翌年3月15日までに、この特例を利用する手続きをすること

 2,500万円を超えて贈与することも可能ですが、超えた分には税率20%で贈与税がかかります。

 2,500万円の基準は、財産をもらった人ひとりだけでなく、あげた人ともらった人の組み合わせごとに適用されます。

 つまり、父から子へ2,500万円、母から子へ2,500万円と生前贈与をして、ひとりで生前贈与を5,000万円受けたとしても、父子と母子それぞれで2,500万円の基準が適用され、贈与税はゼロになります。

 この制度を一度適用すると、そのペアでの生前贈与には、年間110万円の無税枠は使えなくなることに注意してください。


(3)最後に精算

 財産をあげた人が亡くなった場合は、相続税の計算をします。

 その際、元々の遺産に2,500万円の非課税枠を適用して生前贈与した財産を含めて、相続税の計算をします。

 含める財産の金額は、生前贈与をしたときの財産価額になります。

 その財産が値上がりしていても、その当時の金額でいいわけですが、万が一値下がりしていたら、損することになってしまうわけですが。

 相続税を計算した後、生前に納付した贈与税があれば、相続税額から贈与税額を差し引いた残額を納税します。

 相続税額より贈与税額が多い場合には、還付されます。

 また、生前贈与の贈与税額がゼロ、相続税額もゼロの場合には、税負担ゼロとで終了となります。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

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