固定資産税の半減は間に合わないかも|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2017.12.5


(1)経営力強化税制

 中小企業が設備投資を行なった場合、経営力向上計画の認定を受けると、設備投資額の全額を、その年に一発経費にできる場合があります。

 さらに、その資産にかかる固定資産税が、3年間、半分に軽減される制度も適用できます。


(2)経営力向上計画の認定期間

 固定資産税が半減されるためには、経営力向上計画の認定を、前年の12月31日までに受ける必要があります。 

 しかし、経営力向上計画の認定には、標準処理期間として、30日かかることになっています。

 ということは、12月に申請を行うと、年内に間に合わない可能性があります。

 計画の認定は、業種によって、申請する役所の窓口が違います。

 もしかしたら、役所によっては、12月の申請でも間に合う可能性がありますので、担当窓口に相談してみるのも良いかもしれません。


(3)対象資産

 計画の認定を受ければ、特例を受けられるわけではなく、もちろん一定の条件はあります。

 一例として、下記のように、資産ごとに最低投資額が決まっています。

・建物付属設備 60万円以上
・機械装置 160万円以上
・器具備品 30万円以上

 該当しそうであれば、とにかく税理士に相談してみてください。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

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