固定資産税の半減は間に合わないかも|仙台市の税理士・ひなた会計事務所
2017.12.5
(1)経営力強化税制
中小企業が設備投資を行なった場合、経営力向上計画の認定を受けると、設備投資額の全額を、その年に一発経費にできる場合があります。
さらに、その資産にかかる固定資産税が、3年間、半分に軽減される制度も適用できます。
(2)経営力向上計画の認定期間
固定資産税が半減されるためには、経営力向上計画の認定を、前年の12月31日までに受ける必要があります。
しかし、経営力向上計画の認定には、標準処理期間として、30日かかることになっています。
ということは、12月に申請を行うと、年内に間に合わない可能性があります。
計画の認定は、業種によって、申請する役所の窓口が違います。
もしかしたら、役所によっては、12月の申請でも間に合う可能性がありますので、担当窓口に相談してみるのも良いかもしれません。
(3)対象資産
計画の認定を受ければ、特例を受けられるわけではなく、もちろん一定の条件はあります。
一例として、下記のように、資産ごとに最低投資額が決まっています。
・建物付属設備 60万円以上
・機械装置 160万円以上
・器具備品 30万円以上
該当しそうであれば、とにかく税理士に相談してみてください。
(M.H)
※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。