法定相続情報証明制度|仙台市の税理士・ひなた会計事務所
2017.7.20
(1)法務局で相続の証明書を発行
亡くなった人の不動産や預金の名義を変更するのに、誰が相続人かを証明する必要があります。
相続人を証明する法定相続情報の一覧図を、法務局が発行します。
一覧図は、登記官の認証文が付いていますので、公的な証明書として名義変更に利用可能です。
発行手数料は無料です。
何通でも発行でき、5年間は再発行も可能です。
(2)発行手続き
まず、市町村の窓口で、生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本等を入手します。
生まれてからの戸籍が必要ですから、必ず、窓口でその旨を申出てください。
本籍地が変更になっている場合は、それぞれの市町村に戸籍を請求します。
遠隔地の場合は、郵送での請求も可能です。
事前に市町村に確認すれば、必要な手数料と支払手段を教えてくれます。
定額小為替での支払が多いようですが。
戸籍に基づいて、家系図のような法定相続情報一覧図を作成してください。
戸籍謄本等とともに、法務局へ一覧図の発行を申請します。
申請先の法務局は、亡くなった方の本籍地や住所地の他に、申請者の住所や不動産の所在地を管轄する法務局に申請することも可能です。
法務局での手続きが完了すると、認証文付きの一覧図が発行されます。
自分で申請するのが面倒な場合は、料金がかかりますが、税理士、行政書士、弁護士、司法書士等の専門家に依頼できます。
(3)一覧図の利用
一覧図は、法務局での不動産の名義変更に利用できます。
銀行や証券会社での預金等の名義変更にも利用できます。
預金がある銀行の数だけ一覧図を発行して、一気に手続きを進められます。
銀行ごとに、生まれてから亡くなるまでの戸籍の束を提出して名義変更することは可能ですが、法定相続情報証明制度であれば、戸籍を集めるのは1回で済みます。
いざという時に慌てないための知識として、覚えておくといいですよ。
(M.H)
※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。