所得税拡大税制は法人税の20%|仙台市の税理士・ひなた会計事務所
2017.5.2
(1)2012年度より3%以上給料アップ
2017年度の給与を2012年度より3%以上増加させると、増加した給与額の10%が法人税から控除されます。
なお、2013年度以降に設立された法人は、2017年度の給与額の3%が控除されます。
(2)前期比2%以上で控除額アップ
さらに、前期の給料よりも2%以上アップさせると、前期からの給与増加額の12%が上乗せして控除できます。
つまり、前期からの給与増加額の22%が法人税から控除されます。
22%控除の要件は、2012年度より3%以上、かつ、前期より2%以上給料を増加させることです。
ただし、今回はいつも以上に簡略化して説明していますので、実際に適用できるかどうかは、税理士に確認してくださいね。
(3)上限は法人税の20%
いくら昇給額が多くとも、法人税から控除されるのは、法人税額の20%までです。
例えば、1人あたり年間10万円を10人で合計100万円昇給したとします。
前期比増加額の22%ですから、22万円が法人税から控除されますね。
実は、22万円を全額控除するには、約733万円の利益が必要になります。
法人税の20%が上限ですから、110万円以上の法人税を納付していないと、22万円全額は控除されません。
110万円の法人税がかかるには、法人税率が15%ですから、利益が約733万円以上ないと、110万円の法人税にならないわけですね。
ある程度の利益を出さないと、思ったほど減税されないことを覚えておいてください。
(M.H)
※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。