所得税拡大税制は法人税の20%|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2017.5.2


(1)2012年度より3%以上給料アップ

 2017年度の給与を2012年度より3%以上増加させると、増加した給与額の10%が法人税から控除されます。

 なお、2013年度以降に設立された法人は、2017年度の給与額の3%が控除されます。


(2)前期比2%以上で控除額アップ

 さらに、前期の給料よりも2%以上アップさせると、前期からの給与増加額の12%が上乗せして控除できます。

 つまり、前期からの給与増加額の22%が法人税から控除されます。

 22%控除の要件は、2012年度より3%以上、かつ、前期より2%以上給料を増加させることです。

 ただし、今回はいつも以上に簡略化して説明していますので、実際に適用できるかどうかは、税理士に確認してくださいね。


(3)上限は法人税の20%

 いくら昇給額が多くとも、法人税から控除されるのは、法人税額の20%までです。

 例えば、1人あたり年間10万円を10人で合計100万円昇給したとします。

 前期比増加額の22%ですから、22万円が法人税から控除されますね。

 実は、22万円を全額控除するには、約733万円の利益が必要になります。

 法人税の20%が上限ですから、110万円以上の法人税を納付していないと、22万円全額は控除されません。

 110万円の法人税がかかるには、法人税率が15%ですから、利益が約733万円以上ないと、110万円の法人税にならないわけですね。

 ある程度の利益を出さないと、思ったほど減税されないことを覚えておいてください。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

仙台市の税理士 ひなた会計事務所のTOPページへ

お問合せ・ご相談はこちら

受付時間
9時~18時(昼休み12時30分から13時30分)

ご不明点などございましたら、お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。

お電話でのお問合せはこちら

022-279-6818

宮城県仙台市にある税理士事務所のひなた税理士法人(ひなた会計事務所)です。経営革新等支援機関に認定された税理士事務所です。当税理士事務所では、無駄な帳簿を廃止して、経理の合理化を支援します。

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

022-279-6818

<受付時間>9時~18時

代表者 日向雅之

ひなた税理士法人
株式会社ひなた会計事務所

住所

〒989-3202
宮城県仙台市青葉区中山台1-11-5

受付時間

9時~18時

メルマガ登録フォーム

メールアドレス(必須)
(例:info@hinatax.jp) 半角でお願いします。
メールアドレス(確認用再入力)(必須)
半角でお願いします。