65万円控除は期限内に|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2017.2.3


(1)青色申告特別控除

 所得税には、事業所得か不動産所得の利益から、65万円が控除できる青色申告特別控除制度があります。

 65万円の控除を受けるためには、複式簿記により帳簿を作成し、確定申告書に損益計算書に加えて、貸借対照表を添付しなければいけません。

 毎年3月15日が確定申告期限となっていますが、この申告期限を過ぎてしまうと、65万円の控除はできません。

 せっかく帳簿をきちんと付けて、貸借対照表まで作成しても、期限後申告では意味がありませんから、必ず申告期限内に申告しましょう。

 この65万円の控除は、領収証がなくても、現金の支出がなくても適用できる制度です。


(2)不動産所得は事業的規模

 不動産所得の場合、事業的規模でなければ、65万円の控除は受けられません。

 アパート、マンションであれば、10室以上であれば、事業的規模です。

 貸家の場合は、5棟以上が事業的規模です。

 駐車場の場合は、50台以上で事業的規模です。

 アパート、マンション、貸家、駐車場を組み合わせて貸している場合は、アパート、マンション2室で貸家1棟に、駐車場10台で貸家1棟に換算してください。

 換算の結果、貸室10室以上、又は、貸家5棟以上となれば、その不動産所得は事業的規模となり、65万円の控除ができます。

 なお、不動産が2人以上で共有しているときは、持ち分で按分せず、全体で判定します。


(3)条件不成立でも10万円控除

 65万円の控除を受けるには、ちょっとハードルが高いなと思われる方でも、青色申告であれば、10万円の控除はできますよ。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

仙台市の税理士 ひなた会計事務所のTOPページへ

お問合せ・ご相談はこちら

受付時間
9時~18時(昼休み12時30分から13時30分)

ご不明点などございましたら、お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。

お電話でのお問合せはこちら

022-279-6818

宮城県仙台市にある税理士事務所のひなた税理士法人(ひなた会計事務所)です。経営革新等支援機関に認定された税理士事務所です。当税理士事務所では、無駄な帳簿を廃止して、経理の合理化を支援します。

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

022-279-6818

<受付時間>9時~18時

代表者 日向雅之

ひなた税理士法人
株式会社ひなた会計事務所

住所

〒989-3202
宮城県仙台市青葉区中山台1-11-5

受付時間

9時~18時

メルマガ登録フォーム

メールアドレス(必須)
(例:info@hinatax.jp) 半角でお願いします。
メールアドレス(確認用再入力)(必須)
半角でお願いします。