相続税と生前贈与|仙台市の税理士・ひなた会計事務所
2016.12.5
(1)相続税
1億円の預金を持っている人がいました。
子どもは1人で、配偶者はいません。
この方が亡くなった場合の相続税はいくらでしょうか。
正解は、約1,220万円です。
(2)生前贈与
孫3人に、100万円の預金を贈与しました。
贈与税は、年間110万円まで無税ですから、贈与税はかかりません。
贈与税の申告も必要ありません。
これを10年間続けると、100万円×3人×10年で、3,000万円を無税で贈与できます。
10年後には、預金は7,000万円に減ります。
その場合の相続税は、480万円になります。
生前贈与の結果、相続税は大きく減りますね。
生前贈与する金額を100万円から200万円に増やすと、贈与税は9万円かかります。
同じように10年間続けると、9万円×3人×10年で、270万円の贈与税がかかります。
預金は4,000万円になり、相続税は40万円です。
10年分の贈与税と相続税を合わせた金額は、310万円です。
というように、生前贈与の活用により、税負担が減りますね。
くれぐれも、税金だけを理由に生前贈与をしないようにご注意を。
(M.H)
※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。