事業承継の贈与税税免除|仙台市の税理士・ひなた会計事務所
2016.10.5
(1)贈与税の免除
事業承継により、先代経営者から株の生前贈与を受けた場合は、贈与税の一部が免除されます。
免除されるのは、議決権株式の3分の2までに対応する贈与税です。
贈与税が免除されるためには、贈与後5年間、社長として事業を継続しなければいけません。
さらに、先代経営者が亡くなるまで、又は、次の世代に事業承継をするまで、贈与された株を所有し続ける必要があります。
(2)経済産業大臣の認定
免除を受けるためには、先代経営者及び後継者が要件を満たしていることについて、経済産業大臣の認定を受けなければいけません。
申請は、生前贈与をした翌年1月15日までに、行ってください。
そして、3月15日までに生前贈与について、贈与税の申告をします。
(3)先代経営者の死亡
先代経営者が亡くなった場合は、税務署に免除届出書を提出することにより、贈与税が免除となります。
生前贈与された株は、先代経営者の相続税の対象になりますが、経済産業大臣の確認を受けることで、その株に対する相続税の納税が、さらに猶予されることになります。
(M.H)
※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。