公社債等の売却益課税|仙台市の税理士・ひなた会計事務所
2015.11.20
(1)2016年から課税対象に
国債、地方債、外国国債、社債やこれらを投資対象とする公社債投資信託等が、2016年から所得税の課税対象となります。
納税額は売却益に対して、約20%となります。
売却損になった場合は、他の株式や投資信託等の売却益と相殺することも可能です。
源泉徴収ありの特定口座で運用していれば、この相殺手続も金融機関でやってくれますよ。
(2)2015年までは非課税
2016年から課税対象ということは、逆に言うと2015年までは非課税となっています。
2015年までは、公社債等の売却益がいくらであっても、所得税がかかりません。
含み益が出ている場合は、2015年中に売却して、売却益を確定させれば、所得税はかからないわけです。
運用を継続したいのであれば、売却した金額と同じ金額ですぐに購入できれば、将来の売却益に対する税金を圧縮することができます。
特に外貨建てのMMFをお持ちで、円安により含み益となっている場合は、2015年中の売却を検討してみてはいかがでしょうか。
(M.H)
※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。