公社債等の売却益課税|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2015.11.20


(1)2016年から課税対象に

 国債、地方債、外国国債、社債やこれらを投資対象とする公社債投資信託等が、2016年から所得税の課税対象となります。

 納税額は売却益に対して、約20%となります。

 売却損になった場合は、他の株式や投資信託等の売却益と相殺することも可能です。

 源泉徴収ありの特定口座で運用していれば、この相殺手続も金融機関でやってくれますよ。


(2)2015年までは非課税

 2016年から課税対象ということは、逆に言うと2015年までは非課税となっています。

 2015年までは、公社債等の売却益がいくらであっても、所得税がかかりません。

 含み益が出ている場合は、2015年中に売却して、売却益を確定させれば、所得税はかからないわけです。

 運用を継続したいのであれば、売却した金額と同じ金額ですぐに購入できれば、将来の売却益に対する税金を圧縮することができます。

 特に外貨建てのMMFをお持ちで、円安により含み益となっている場合は、2015年中の売却を検討してみてはいかがでしょうか。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

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