結婚・子育て資金の一括贈与の非課税制度|仙台市の税理士・ひなた会計事務所
2015.6.5
(1)贈与税の非課税制度
父母や祖父母等の直系尊属から、1,000万円以内の結婚・子育て資金を、一括で贈与された場合は、贈与税は非課税となります。
結婚・子育て資金をもらう方は、一括贈与時点で20歳以上50歳未満でなければいけません。
結婚・子育て資金の贈与や引き出しは、銀行や信託銀行等の金融機関で、専用の口座を通して行う必要があります。
(2)対象となる結婚・子育て資金
対象となる結婚資金は、挙式費用、衣装代、披露宴代、家賃の新居費用等で、上限は300万円となっています。
対象となる子育て資金は、妊婦検診、分べん費、不妊治療等の出産に係る費用と、子供の医療費、幼稚園や保育所の保育料等の育児に係る費用です。
詳しくは、内閣府のホームページ等を参照してください。
(3)50歳になったら
この非課税制度は、50歳になったら終了です。
50歳時点で口座に残高があれば、残高の20%の贈与税がかかります。
(4)父母等が亡くなったら
父母等の死亡時に、使い残した結婚・子育て資金は、財産をあげた父母等の相続税の対象となります。
なので、それ以外の金融資産や不動産等を合わせた遺産の総額が、下記の基礎控除額を超える場合には、相続税の申告が必要となります。
基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の人数
教育資金は、死亡時に使い残しがあっても相続税はかかりませんが、結婚・子育て資金は、相続税の対象になることにご注意くださいね。
(M.H)
※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。