ふるさと納税|仙台市の税理士・ひなた会計事務所
2015.4.3
(1)ふるさと納税とは
市町村や都道府県に寄附をしますと、寄附金から2,000円を引いた金額が、所得税と住民税から控除されます。
自分が住んでいる自治体以外に寄附をした場合は、寄附金がその自治体へ行きますね。
そして、自分が住んでいる自治体へ支払う住民税は、寄附をした分安くなります。
出身地の自治体に寄附することを想定していましたので、この制度のことをふるさと納税と呼んでいます。
(2)ふるさと納税の自己負担額
ちまたでは、ふるさと納税の自己負担は2,000円だけと、勘違いをしている方が多くいます。
自己負担が2,000円になるかどうかは、年収、家族構成等によって、人それぞれ違っています。
この計算をきちんとしませんと、自己負担が2,000円を大きく超える場合がありますので、注意が必要です。
寄附額によっては、特産品等の様々な特典を用意している自治体が多数あります。
この特典ばかり気にして、思わぬ自己負担にならないように注意してください。
さらに、所得税や住民税が安くなるといっても、すぐに安くなるわけではありません。
税金が安くなるのは、寄附をした翌年ですので、この点もご注意を。
(3)税金を安くするための手続き
1年間の寄附先の自治体数が5か所以下の場合には、何も手続きをする必要がなく、翌年の税金が自動的に安くなります。
寄附の回数ではなく自治体数で、判定します。
1つの自治体に何回も寄附をしても、1か所としてカウントします。
なお、元々確定申告をする人は、確定申告の際に、寄附先の自治体から発行された寄附の証明書を添付して、控除の手続きをすることになります。
この場合、自動では控除されませんので、忘れずに手続きをしましょう。
また、2015年3月以前に寄附をした場合も、確定申告の手続きが必要です。
(M.H)
※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。