その土地の購入時期はいつですか?|仙台市の税理士・ひなた会計事務所
2015.2.5
(1)所有期間5年超で税率軽減
不動産を売却して売却益が発生した場合は、その売却益に対して、所得税等がかかります。
税率は、所得税、復興特別所得税及び住民税を合わせて、39.63%になります。
これが所有期間が5年を超える不動産の売却であれば、税率は20.315%と約半分になります。
この所有期間の判定が、ちょっとわかりづらくなっています。
5年を超えるかどうかの判定は、売却をした年の1月1日現在で判定することになっているんです。
ですから、年の途中のいつ売却しても、所有期間は1年中変わらないことになります。
取得日から売却までの期間が、5年経過した年の翌年以降であれば、所有期間が5年超となるわけです。
(2)2015年以降の土地の売却は特に注意
2015年(平成27年)以降の土地の売却の場合、2009年(平成21年)に取得した土地であれば、売却益から1,000万円の特別控除を受けることができます。
この制度は、2009年の「土地」の取得限定です。
いくら所有期間が5年超でも、2008年以前ではダメなんです。
2009年に取得した土地を、2015年以降に売却した場合は、売却益から1,000万円を控除できるんですね。
ということは、売却益が1,000万円以下であれば、売却にかかる譲渡所得税はゼロということになります。
売却益が1,000万円を超えた場合は、1,000万円を超えた分に対して、約20%の譲渡所得税がかかることになります。
1,000万円の特別控除ですから、約200万円の減税ということになります。
この制度は、2010年(平成22年)に取得した土地を、2016年以降に売却した場合も、1,000万円の特別控除になります。
残念ながら、あのとき買っていればは通用しない制度になっています。
(M.H)
※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。