親子間贈与の贈与税の減税措置|仙台市の税理士・ひなた会計事務所
2015.1.20
(1)贈与税の税率
その年の1月1日から12月31日までに、贈与でもらった財産の合計が110万円を超える場合には、贈与税がかかります。
贈与税の税率は、10%から55%まで、贈与された財産額に応じて、段階的に上がっていくようになっています。
例えば200万円の財産をもらった場合には、110万円までが無税ですから、200万円から110万円を引いた90万円が贈与税の課税対象となります。
90万円の場合は、税率が10%ですから、9万円の贈与税がかかることになります。
これが1,000万円ですと、細かい計算方法は省略しますが、231万円の贈与税となります。
贈与税って、けっこう高いですよね。
(2)親子間の贈与
これが親から子への贈与の場合は、贈与税の税率が、ちょっと安くなっています。
200万円の贈与の場合は、上記(1)と同様9万円で変わりありません。
しかし1,000万円の場合ですと、贈与税額は177万円となります。
それでも高いことは高いですが、上記(1)の231万円に比べたら、50万円も安くなります。
(3)贈与税軽減の要件
親子間の贈与は贈与税が軽減されるわけですが、この制度は、親子以外にも利用できます。
祖父母から孫や、曾祖父母からひ孫への贈与でも、税率が軽減されるんです。
直系であれば、何代遡っていただいてもかまいません。
ただし、年上から年下への贈与でなければいけません。
逆はダメです。
生前贈与から3年経過すれば、相続税が割り増しになる制度からも外れますので、贈与税を払っても、それ以上に相続税が安くなる場合には、検討してみるのもいいかもしれません。
それと肝心なことを説明していませんでした。
財産をもらう年下のほうは、20歳以上である必要があります。
(M.H)
※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。