生産性向上設備を2つ以上取得した場合|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2014.12.5


(1)生産性向上設備で100%減価償却

 生産性向上設備に該当する設備投資を行った場合には、通常の減価償却に加えて、100%の即時償却が可能になります。

 つまり、購入金額全額が、一発で経費計上できるのです。

 100%即時償却により減価償却費が増加して、法人税が安くなる制度なんですね。


(2)税額控除も可能

 100%即時償却は、将来の減価償却費を先取りする制度なので、2期目以降の減価償却費が大きく減少することになります。

 それを避けたいときは、取得金額の3〜5%を法人税から直接控除する、税額控除を選択することもできます。

 その年の法人税をとにかく安くしたいという場合には、100%即時償却を選択するのがいいと思います。

 数年間のトータルで法人税を安くしたいというのであれば、税額控除のほうが安くなる可能性が高いです。

 どちらを選択したほうが有利になるかは、将来の利益額によって変わってくる場合もありますよ。

 なお、リースで取得した場合には、税額控除しか選択できません。


(3)2つ以上の生産性向上設備を取得した場合

 1年間に30万円以上の生産性向上設備を2つ以上取得したとします。

 100%即時償却と税額控除は、それぞれの資産毎に選択することが可能なんです。

 ということで、生産性向上設備を取得した場合には、どの資産にどちらの制度を適用するか、よーく検討したほうがいいですよ。

 生産性向上設備に該当するかどうかは、まずは、メーカーまたは販売店に確認してみてください。

 該当するという証明書が発行されれば、それでOKです。

 発行されないときは、顧問税理士に相談してみてください。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

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