定率法と定額法|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

  2014.6.20


(1)減価償却

 会社が固定資産を購入した場合は、購入金額を何年間かにわたって、減価償却費として、経費計上していきます。

 経費計上する期間は、その固定資産の種類や用途によって、決められています。

 この期間を、耐用年数といいます。

 会社の場合、建物以外の固定資産は、通常定率法により減価償却をします。

 会社が、定額法で減価償却をしたい場合は、事前に税務署に届出書を提出することによって、可能になります。

 届け出をしていない場合は、自動的に定率法を採用することになります。

 建物は、はじめから定額法しか採用できませんので、届け出の必要はありません。


(2)定率法と定額法

 耐用年数8年の固定資産を、100万円で購入した場合、定率法と定額法では、どのぐらい減価償却費の金額が違ってくるでしょうか。

 定率法の場合は、固定資産を購入した1年目に、減価償却費が最大で250,000となります。

 それに対して、定額法の場合は、1年目は最大125,000円となります。

 このように定率法は、購入初期に、減価償却費を多く計上できますので、先に節税をしたい時に向くといわれています。


(3)個人事業者は定額法

 個人事業者の場合は、税務署に何も届け出をしなければ、定額法で減価償却することになります。

 定率法を採用したい場合は、税務署への届け出をするのを忘れないようにしましょう。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

お問合せ・ご相談はこちら

受付時間
9時~18時(昼休み12時30分から13時30分)

ご不明点などございましたら、お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。

お電話でのお問合せはこちら

022-279-6818

宮城県仙台市にある税理士事務所のひなた税理士法人(ひなた会計事務所)です。経営革新等支援機関に認定された税理士事務所です。当税理士事務所では、無駄な帳簿を廃止して、経理の合理化を支援します。

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

022-279-6818

<受付時間>9時~18時

代表者 日向雅之

ひなた税理士法人
株式会社ひなた会計事務所

住所

〒989-3202
宮城県仙台市青葉区中山台1-11-5

受付時間

9時~18時

メルマガ登録フォーム

メールアドレス(必須)
(例:info@hinatax.jp) 半角でお願いします。
メールアドレス(確認用再入力)(必須)
半角でお願いします。