定率法と定額法|仙台市の税理士・ひなた会計事務所
2014.6.20
(1)減価償却
会社が固定資産を購入した場合は、購入金額を何年間かにわたって、減価償却費として、経費計上していきます。
経費計上する期間は、その固定資産の種類や用途によって、決められています。
この期間を、耐用年数といいます。
会社の場合、建物以外の固定資産は、通常定率法により減価償却をします。
会社が、定額法で減価償却をしたい場合は、事前に税務署に届出書を提出することによって、可能になります。
届け出をしていない場合は、自動的に定率法を採用することになります。
建物は、はじめから定額法しか採用できませんので、届け出の必要はありません。
(2)定率法と定額法
耐用年数8年の固定資産を、100万円で購入した場合、定率法と定額法では、どのぐらい減価償却費の金額が違ってくるでしょうか。
定率法の場合は、固定資産を購入した1年目に、減価償却費が最大で250,000となります。
それに対して、定額法の場合は、1年目は最大125,000円となります。
このように定率法は、購入初期に、減価償却費を多く計上できますので、先に節税をしたい時に向くといわれています。
(3)個人事業者は定額法
個人事業者の場合は、税務署に何も届け出をしなければ、定額法で減価償却することになります。
定率法を採用したい場合は、税務署への届け出をするのを忘れないようにしましょう。
(M.H)
※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。