定期保険の保険料|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2014.5.7


(1)保険料は経費

 会社は、役員や従業員に万が一があった場合の対策として、生命保険に加入する場合があります。

 加入した生命保険が定期保険で、その保険料を支払った場合は、原則として、支払保険料や福利厚生費として、経費になります。

 しかし、全ての保険料が経費になるわけではありません。


(2)解約返戻金がある場合は注意

 解約返戻金がある場合は、他の規定によって、支払った保険料の全部又は一部が経費になりません。

 特に定期保険という名称でも、保険の満期が70歳を超えるような長期平準定期保険の場合には、一部経費にならないものがありますので、ご注意ください。


(3)受取人が遺族の場合

 死亡時の保険金の受取人を、遺族としている場合には、支払った保険料は、その役員又は従業員の給与になる場合があります。

 給与ですから、保険料を支払った会社の経費になることは変わりありません。

 逆に、役員や従業員は、給与に対して、所得税がかかることになります。

 役員や従業員の全員が加入していれば問題ありませんが、一部しか加入していない場合には、こちらも注意が必要になります。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

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