消費税率の適用のタイミング|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2014.4.4

(1)原則は引渡基準

 売上を計上する際に、何%の消費税率を適用するかは、モノの引き渡し時点の税率が原則になります。

 商品の販売であれば、お客様にその商品を引き渡した日の税率です。

 製造業や建設業であれば、完成品をお客様に引き渡した日の税率です。

 サービス業の場合は、そのサービスが完了した日が、引き渡した日となります。


(2)引き渡した日には幅がある

 例えば、1つの商品を、注文→受注→発送→到着→検収→使用開始→入金という流れで販売したとします。

 この場合は、発送から使用開始までの間であれば、その会社の実情に合わせて、決めて良いことになっています。

 ただし、1度基準を決めたら、むやみやたらに変更することはできません。

 利益の状況に合わせて、前期は発送日だったけど、今期は検収日にしようなんていうのはダメですよ。

 また、注文日や入金日を基準にすることもできませんよ。


(3)旧税率が適用できる特例

 引き渡しが増税後であっても、増税前の旧税率を適用できる特例があります。

 工事等の請負契約、旅客運賃や資産のリース等が特例の対象になります。

 条件が決められていますので、どちらの税率が適用になるのか、きちんと確認しておく必要があります。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

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