国外財産調書の提出|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2013.11.20

5,000万円以上が対象

 外国に資産を5,000万円以上持っている人は、税務署へ、その明細を提出しなければいけません。

 提出期限は、毎年3月15日となっています。

 その年の前年12月31日現在で、外国にある財産の総額が、5,000万円以上の人が対象です。

 所得税で提出する「財産及び債務の明細書」とは別の書類ですから、ご注意ください。



提出内容

 税務署に提出する調書へ記載する内容は、種類、数量、価額、所在等です。

 価額は、12月31日現在の時価になります。

 日本円への換算も、12月31日現在のレートで行います。



提出しなかった場合の罰則

 国外財産調書を期限内に提出しなかった場合、又は、提出した調書に記載漏れがあった場合には、過少申告加算税や無申告加算税が、通常よりも5%重くなります。

 提出した調書に、嘘を書いていたり、わざと調書を提出していない場合には、最悪、懲役又は罰金を課せられる可能性があります。

 逆に、この調書がきちんと提出されていれば、所得税や相続税の申告で、その財産が漏れいても、加算税が減額される場合もあります。


(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

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