国外財産調書の提出|仙台市の税理士・ひなた会計事務所
2013.11.20
① 5,000万円以上が対象
外国に資産を5,000万円以上持っている人は、税務署へ、その明細を提出しなければいけません。
提出期限は、毎年3月15日となっています。
その年の前年12月31日現在で、外国にある財産の総額が、5,000万円以上の人が対象です。
所得税で提出する「財産及び債務の明細書」とは別の書類ですから、ご注意ください。
② 提出内容
税務署に提出する調書へ記載する内容は、種類、数量、価額、所在等です。
価額は、12月31日現在の時価になります。
日本円への換算も、12月31日現在のレートで行います。
③ 提出しなかった場合の罰則
国外財産調書を期限内に提出しなかった場合、又は、提出した調書に記載漏れがあった場合には、過少申告加算税や無申告加算税が、通常よりも5%重くなります。
提出した調書に、嘘を書いていたり、わざと調書を提出していない場合には、最悪、懲役又は罰金を課せられる可能性があります。
逆に、この調書がきちんと提出されていれば、所得税や相続税の申告で、その財産が漏れいても、加算税が減額される場合もあります。
(M.H)
※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。