消費税率の経過措置|仙台市の税理士・ひなた会計事務所
2013.9.5
(1)平成26年4月1日以後の販売は8%
平成26年4月1日から、消費税率が5%から8%に上がります。
販売業であれば、商品等をお客様へ引き渡した日、サービス業であれば、そのサービスが完了した日が、平成26年4月1日以後であれば、消費税率は8%です。
たとえ注文日や契約日が、平成26年3月31日以前であっても、商品等の引き渡し日やサービスの完了日で判定します。
なので、ネット通販業界では、注文日と発送日にズレが生じることから、3月の月末近くには、一時的にサイトの閉鎖を検討している業者もいるようです。
(2)旅客運賃等の経過措置
電車の切符や定期券のように、3月31日以前に購入し、実際の利用期間が4月1日をまたぐ場合には、5%分の消費税を徴収すればよいという特例が設けられています。
代金の支払いを3月31日までにしておけば、利用日が4月1日以降でも、負担する消費税率は、5%です。
1回だけの前売り券にも適用されますが、具体的には、次のようなものが対象になります。
・電車、バス、船、飛行機等の旅客運賃
・映画、演劇、音楽、スポーツ等のイベントの入場料金
・美術館、遊園地、動物園、博覧会等の施設の入場料金
通勤通学の定期券やスポーツ観戦の年間シートのように、4月1日以降も長期間にわたって利用できるものは、3月31日以前に購入しておくと、安く購入できますね。
(3)平成25年9月30日までの契約で5%
工事の請負契約の場合は、工事期間が長期になるため、3月31日までに契約をしても、物件の引き渡しは、4月1日以降になる可能性が高いですね。
それでも、請負契約を平成25年9月30日までに行えば、たとえ引き渡しが平成26年4月1日以後になっても、消費税率は5%のままでいいことになっています。
住宅の契約を検討している場合は、注意が必要です。
8%で住宅を購入しても、住宅ローン減税の増額やすまい給付金で、かえってお得という場合がありますよ。
9月30日までの契約で5%という特例は、建設工事の他に、製造業や設計業、映画制作やソフトウェア開発にも適用されます。
(4)他にも経過措置
ここに掲載した消費税率が5%になる経過措置は、一例に過ぎず、他にも対象になるものがたくさんあります。
5%か8%のどちらか有利なほうを採用するという選択制ではなく、条件に該当すれば、強制適用されるものですので、当てはまるものがないか、きちんと確認しておく必要があります。
(M.H)
※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。