売上5億円以上の消費税計算方法の変更|仙台市の税理士・ひなた会計事務所
2013.4.19
① 消費税計算の基本的な考え方
消費税は、売上でお客様からいただいた消費税額から、仕入や経費等で支払った消費税額を控除した残額を、税務署へ納付します。
結果的に、消費税に関してみれば、損得は生じないことになります。
② 売上5億円以上は消費税計算が複雑に
平成25年3月期から、売上が5億円以上の場合は、経費等で支払った消費税は、納税額から全額を控除できなくなります。
預金利息や土地の売却等は、消費税では「非課税」となっていて、消費税がかからないようになっています。
収入全体に占める、この非課税収入の割合の分だけ、消費税の納税額が増えることになるんですね。
非課税収入が預金利息だけであれば、大した金額にはなりませんが、家賃収入や有価証券の売買がある場合には、相当の負担増加になる可能性があります。
その場合には、経費等の支払を、次の3つの区分に分けて経理することにより、税負担を減らせる場合があります。
・消費税の課税対象の収入のためだけに支出した経費等
・消費税の非課税対象の収入のためだけに支出した経費等
・上記2つ以外に支出した経費等
取引1つ1つに、この区分経理の処理を行えば、消費税の負担が減るかもしれません。
実は、区分経理をしても、計算の結果、消費税が減らない可能性もあります。
区分経理をしてみなければ、どちらが有利になるかわからないということになります。
しかも区分経理は、取引1つ1つにやらなければいけないのです。
ずいぶんと面倒ですね。
かなりの事務負担を強いられることになりますし、計算方法の選択には、制約もありますので、売上5億円以上の経理担当者は、消費税の計算には注意が必要になってきます。
(M.H)
※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。