従業員への無償での社宅提供|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2013.2.20

(1)無償、著しく安い賃料は給与あつかい

 従業員へ社宅や寮を提供する場合、一定金額以上の家賃を徴収しませんと、従業員に所得税がかかります。

 もしも従業員へタダで社宅を提供した場合、家賃に相当する金額が従業員へ給与として支給されたとみなされます。

 また家賃相当額に比べて、家賃が安すぎてもだめです。

 一定金額の家賃と実際の家賃との差額が、従業員への給与の支給とみなされます。


(2)タダでの社宅提供が許されるケース

 とはいえタダでの社宅提供が、全く許されていないわけではありません。

 仕事を行う上で、どうしても会社が従業員の住む場所を指定しなければならない業種では、タダで社宅や寮を提供しても所得税がかからないことになっています。

 例えば、次のケースが該当します。

・昼夜交替制で仕事を続ける看護師や守衛へ提供される家屋や部屋

・勤務場所に住み込む季節労働者や販売員に提供される部屋

・工場や事業所などの敷地内や近場に設置される宿舎

 かなり限定されたケースですが、該当する会社にとっては上手に活用したい仕組みですね。
申込みをお願いいたします。

(J.O)

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