外注費と給与の区分|仙台市の税理士・ひなた会計事務所
2012.9.20
① 外注費で消費税の節税
個人が労働力を提供した場合に、その支払った対価が、外注費になるか給与になるかで、消費税の納税額に差が出ます。
外注費に該当すれば、その支払額は消費税込みということになります。外注費に含まれる消費税は、納税額から控除できますから、消費税の納税額が減ることになります。
なお、給与でも外注費でも、経費に変わりはありませんから、利益額には影響しませんので、法人税の納税額は変わりません。
② 外注費の判定基準
外注費になるか給与になるかの判定は、状況を総合的に判断して決めることになります。
平成15年に東京国税局が出した法人課税課速報に、判断基準の例が示されています。その一部を下記に掲載しますので、判断の一つの参考にしてください。
① 他人の代替を受け入れるか
外注費であれば、請け負った仕事は、内容、期限、代金の基準を満たせば、誰がやってもいいはずです。つまり外注先で雇われている人や、さらにその下請けにやらせてもいいことになります。
② 個々の作業について指揮監督を受けるか
外注費であれば、その都度指示を受けなくても、作業の進行状況や手順について自由に決めて、期限を守ればいいことになります。
給与であれば、就業規則等で時間拘束されることになりますね。
③ 不可抗力により完成品が納品できない場合の支払いが無い
外注であれば、依頼された完成品を、たとえ不可抗力でも期限内に納品できなければ、対価の支払いはされないはずです。
④ 材料が提供されているか
給与であれば、請け負った作業に使用する材料は、支給されるはずです。自分で材料を調達している場合は、外注費になります。
⑤ 作業用具が提供されているか
給与であれば、作業に使用する用具は、支給されるはずです。作業用具や工具を自分で調達している場合は、外注費になります。
(M.H)
※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。