太陽光・風力発電設備の全額経費計上|仙台市の税理士・ひなた会計事務所
2012.8.20
(1)グリーン投資減税
平成24年5月29日から平成25年3月31日までの間に、一定の要件を満たした太陽光・風力発電設備を購入すると、全額を経費計上できます。これをグリーン投資減税といいます。
中小企業であれば、全額経費計上ではなく、設備取得価額の7%相当額の税額控除を選択することもできます。
とにかく購入初年度の税金を安くしたいというのであれば、全額経費計上を選択し、何年間かに分けてトータルで節税したいというのであれば、税額控除を選択することになります。
なお、対象期間が約10ヶ月間に限定されていますから、購入時期を間違えないようにしてくださいね。
(2)グリーン投資減税の要件
固定価格買取制度の対象設備であることの認定を受ける必要があります。申請先は、本店所在地ではなく、発電設備を設置する地域を管轄する経済産業局になります。
減税制度の対象になる設備は、太陽光発電設備であれば10kW以上、風力発電設備であれば1万kW以上でなければ、対象になりません。
家庭用の小規模なものでは、買取制度の対象になっても、グリーン投資減税の対象にはなりませんので、注意が必要ですね。
(M.H)
※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。