消費税免除の要件が追加|仙台市の税理士・ひなた会計事務所
2011.11.4
(1)前期の上半期の売上が1,000万円以下であること
前期の期首からの6ヶ月間について、次の2つの要件のどちらかをクリアしますと、当期の消費税の納税義務は免除されます。
・消費税の課税対象の売上が1,000万円以下であること。
・役員報酬、給与、賞与等の合計が1,000万円以下であること。
上半期の6ヶ月間の売上と給料の両方が、1,000万円を超えた場合には、翌期から消費税の申告・納税をすることになるわけです。
(2)2期前の売上が1,000万円以下である場合
2期前の消費税の課税対象となる売上が、1,000万円以下の場合には、当期の消費税について、申告・納税の義務はありません。この規定に変更はありません。売上が1,000万円を超えた場合には、その2期後の売上に対する消費税を、納税することになります。
2期前の売上が1,000万円以下であっても、前期の上半期の実績によっては、消費税の納税義務は、免除されないことになります。
(3)新規設立は2期目から納税も
平成23年12月31日までに設立した会社は、消費税の申告・納税は、早くても3期目からになります。
平成24年1月1日以後に新規設立した会社は、3期目からではなく、早ければ、2期目から消費税の申告・納税をする可能性があります。
設立時期と決算期の設定や事業計画によって、消費税の納税開始時期が違ってきます。設立手続きを安易に進めないよう、よく検討してくださいね。
(M.H)
※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。