新規採用で1名あたり20万円の減税|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2011.8.5

 

(1)雇用促進税制とは

 従業員を新規採用すると、増加人員1名につき、20万円の税額控除を受けることができます。

 新規採用者が2名以上で、かつ、前期末の従業員数から10%以上増加することが条件になります。つまり従業員20名以下の会社であれば、2人以上採用すれば、条件を満たすことになります。

 対象期間は、平成23年4月1日以降に開始する決算期からとなります。1年決算であれば、平成24年3月期の会社から、個人事業者は、平成24年分からとなります。


(2)事業主の要件

 法人税や所得税の申告は、青色申告でなければいけません。

 また、当期と前期に、会社都合による解雇があってはいけません。

 さらに、当期の給与総額が、前期の給与総額よりも、一定率以上、増加していなければいけません。

 この一定率というのは、前期末の従業員の人数や新規採用者の人数によって変わってきますが、元々いる従業員の給料を下げたり、新規採用者の給料を、極端に低い金額にしなければ、クリアできます。


(3)雇用促進計画の作成

 決算開始から2ヶ月以内に、雇用促進計画を作成し、ハローワークに提出します。雇用促進計画の書式は、それほど難しいものではなく、採用予定人数や、時期、職種等を記載することになります。

 そして、決算期終了後2ヶ月以内に、ハローワークで、雇用促進計画が達成したことの確認を求めます。

 確認を受けた雇用促進計画のコピーを、税額控除を受けるための申告書に添付することになります。

 確認手続きには、2週間から1ヶ月程度かかりますので、申告期限に間に合うよう、早めに手続きをしておいた方が良さそうです。

 なお、24年4月決算から24年8月決算の会社については、ハローワークへの雇用促進計画の提出期限は、平成23年10月31日まで延長となります。

(M.H)
※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

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