申告期限の延長が解除されたら|仙台市の税理士・ひなた会計事務所
2011.6.20
(1)申告・納期限の延長
平成23年3月11日に発生した東日本大震災により、すべての国税の申告と納税の期限が延長となりました。青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県の5県の納税者は、当分の間、申告も納税も行わなくてよいことになりました。
平成23年6月3日になり、国税庁は、青森県と茨城県だけ、この申告・納期限の延長を解除して、7月29日までに、申告・納税をすることに決定しました。
なお、個人の所得税と消費税については、口座引落による振替納税が認められていますので、事前に手続きをしている方は、平成23年8月31日に、口座から引き落とされることになります。
(2)納税は一気にやってくる
申告・納期限が延長されている間は、全く納税をしなくても、問題ありません。被災状況によっては、納税どころではない方も多数いらっしゃいますので、ありがたい制度ではあります。
ただし、ひとたび納期限の延長が解除されますと、納めなくてもいいとなっていたすべての税金を、一気に納める必要が出てきます。
制度によっては、免除される税金もありますが、基本的には、納税が先送りされているだけで、無くなるわけではありません。
納期限の延長を利用している場合には、いつか必ず、納税をしなくてはいけないということを頭に入れておいてくださいね。
延長が解除されても、個別の事情によっては、さらなる延長も可能になっています。その場合には、税務署への申請が必要になります。
(3)所得税の延納は使えません
所得税の納税は、届け出をすれば、2回に分けて納付することが可能です。振替納税を利用していれば、平成23年の口座引落日は、4月22日と5月31日でした。
延納制度を利用すると、利息がかかるのですが、2回目の納税額が約10万円以下であれば、少額ということで、利息が免除となるので、利用されている方も多いと思います。
しかし、青森県の例を見ると、口座引落日はすべて8月31日となっています。その期間に延長されていた納税が、すべて一気にくるわけですから、延納の届け出をしていても関係が無いわけです。
(M.H)