災害時の修繕費|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2011.4.5

 

(1)原状回復費用

 災害によって被災した建物、機械、車両、備品等の固定資産について、原状回復のために支出した金額については、修繕費として経費になります。

 原状回復費用は、原因が災害でない場合であっても、そもそも修繕費として経費になります。
 

(2)補強工事費用

 余震等による二次災害を回避するために、被災資産に対して、補強工事を行ったり、土砂崩れを防ぐために土留め工事等を行った場合には、修繕費として経費にできます。

 補強工事や土留め工事等は、その資産の価値が増加する部分もあるので、全額が原状回復費用とは認められず、災害時以外であれば、全額を修繕費とすることはできません。一部の金額は、固定資産に計上して、減価償却の対象となります。

 しかし、災害時については、被災前の機能、効用を維持するためであれば、全額を修繕費とすることができます。
 

(3)一律30%を修繕費とする方法

 原状回復の修繕を行うついでに、新たな機能を付け加えたり、被災前より付加価値の高い材質の物に替えたりすることもあると思います。災害時であっても、これらは、経費とはならず、新たな資産の取得として、資産計上して減価償却となります。

 原状回復の金額と新機能の金額が、見積書や請求書等で区別ができれば、経理処理は、その金額に従います。

 しかし、金額の区別ができない場合は、全体の金額の30%を、修繕費として経費にすることもできます。

 明細に「修繕工事一式」というような記載しかされていない場合には、区別ができませんから、30%が修繕費、70%が資産計上して減価償却ということになります。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

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