税務調査の心構えについて|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2010.12.3
(1)事前通知
一般的な税務調査では、査察と違い、税務署の担当者から電話連絡が会社に入り、日程の調整をすることになっています。「○日から2日間伺いたい」というように言われ、強制されたようにとらえる方もいますが、都合が悪ければ、別の日にしてかまいません。
税理士に依頼している場合には、その場で日程は決めずに、税理士に相談すると言って、税理士から税務署に連絡してもらった方が、気が楽になると思います。
法人税の調査では、約9割で事前通知が行われています。逆にいうと、1割は事前通知無しで、調査官が、突然会社に来ていることになります。場合によっては、会社と同時に、社長の自宅に来ることもあります。
その場合でも、慌てずに日程の確認をして、都合が悪ければ、その日は税務調査を受けずに、改めて日程調整をしてかまいません。調査官は、ちょっとだけとか、この資料だけというようなことを言いますが、あくまでも任意調査ですので、別の日程にしてもらうようにしましょう。
 
(2)税理士の立ち会い
税理士に依頼している場合には、その税理士に税務調査に立ち会わせることができることになっています。
たとえ事前通知無しの税務調査であっても、税理士の立ち会いをさせることができるわけですから、税理士が会社に来るまでは、調査官には待ってもらうようにしましょう。
(M.H)※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

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