まだ間に合う確定申告|仙台市の税理士・ひなた会計事務所
2010.3.19
(1)申告期限は3月15日か
所得税の確定申告期限は、3月15日までと覚えている方が多いと思います。税務署のポスターにも、そう書いています。
基本的には、確定申告の期限は、3月15日となりますが、一部の還付申告については、3月15日を過ぎても、申告ができることになっています。
(2)まだ間に合う還付申告
住宅ローン控除や医療控除を受けることによって、所得税の還付を受ける場合には、3月16日以降でも、申告が可能になっています。仕事が忙しかった、入院していた等、3月15日を気にしつつも、確定申告ができなかったという人でも、還付申告の場合は、何のおとがめ無しに、申告が可能です。
実は、還付申告の期限は、5年後の12月31日なのです。平成21年分は平成26年12月31日となります。逆に、平成17年分の還付申告であれば、平成22年12月31日が期限となります。
電子申告の場合の電子証明書特別控除は、期限後申告では受けられないので、次の年に、期限内申告で受けるようにしましょうね。また、一部の還付申告には、3月15日までに申告をしないと、特例が使えない場合もありますので、注意が必要です。
(3)消費税の確定申告は3月31日
個人事業者の消費税の申告期限は、3月31日となっています。期限後申告の場合は、最大で納税額の20%の無申告加算税が上乗せされます。
所得税はもう間に合わないからいつでもいいやと、諦めないでください。消費税は、まだ間に合いますので、3月31日までに、所得税も合わせて申告を済ませておいたほうがいいですね。
(M.H)