経営承継円滑化法の民法特例の手続き

2009.3.23

  制度の概要については、リンク先をご確認ください。

経営承継円滑化法の民法特例の除外合意
https://www.hinatax.jp/article/13391784.html

経営承継円滑化法の民法特例の固定合意
https://www.hinatax.jp/article/13391788.html


(1)民法特例の合意手続

 民法特例の遺留分の除外合意や固定合意が行われた場合には、合意から1ヶ月以内に、経済産業大臣の確認を申請します。経済産業大臣の確認を受けたら、さらに確認後1ヶ月以内に、家庭裁判所の許可を申し立てます。

 大臣確認の申請や家裁許可の申立は、後継者が単独で行います。


(2)大臣確認の提出先

 経済産業大臣の確認手続は、原則として、経済産業省本省(中小企業庁財務課)に、提出します。ただし、各地方経済産業局に提出することも可能です。

 確認を受けると、経済産業大臣から確認書が交付されます。家庭裁判所に申し立てする際には、確認書とは別に確認証明書が必要になりますので、大臣確認の申請の際に、確認証明書の交付も申請しておいたほうがいいでしょう。


(3)大臣確認の申請書の様式と添付書類

 経済産業大臣の確認申請書は、「様式第1」の用紙を使用します。

 添付書類は、次の通りになります。戸籍謄本等は、家庭裁判所でも使用しますので、添付書類はコピーも一緒に提出し、原本を返してもらうようにしておいたほうがいいでしょう。

・推定相続人全員の署名又は記名押印がある遺留分特例に関する合意書(合意書には、経営承継の円滑化を図るために合意した旨を記載します。)

・株の評価額の固定合意をした場合には、税理士等が作成した価額の証明書

・印鑑証明書

・会社の定款の写し及び登記事項証明書

・会社の従業員数証明書

・3期分(合意の日を含む決算期とその前期及び前々期)貸借対照表、損益計算書及び事業報告書

・上場会社等に該当しない旨の誓約書

・旧代表者及び推定相続人全員の出生から合意日までの戸籍謄本

・株主名簿の写し

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

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