経営承継円滑法による金融支援

2009.2.23

(1)金融支援

経営者の相続の発生に伴い、株式の買い取り資金や一時的な運転資金の確保が、必要になる可能性があります。経済産業大臣の認定を受けた中小企業やその代表者に対して、保証協会の保証枠の拡大が行われ、融資が受けやすくなります。

個人事業者に相続が発生した場合も、この制度を適用することができます。

また、相続税の納税資金や遺留分の減殺請求に対応するための資金を確保するために、後継者個人にも、日本政策金融公庫等から特別利率で、融資を受けることも可能です。


(2)摘要要件

金融支援の対象になるのは、中小企業者である会社と個人事業者になります。

経済産業大臣の認定を受けるために、申請書を提出することになります。資金の使途に応じて、さまざまな添付書類が必要となります。

認定の有効期間は、認定後1年間となります。認定期間内に、金融機関に認定書の写しを提出して、融資を受けることになります。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

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